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更新日:2025年8月4日
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鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の手続きが必要な場合で、敷地面積の最低限度を教えてください。
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例「別表第1(下記画像)」において、
(エ)500平方メートル以上の土地に関する開発行為又は建築、再開発型開発行為(区画の変更をした後に500平方メートル以上の区画がある場合)
(オ)500平方メートル以上の土地に関する再開発型開発行為((エ)に該当する場合を除く)
(サ)300平方メートルから500平方メートル未満の土地に関する区画の分割
以上の手続きを取られるものは、条例第30条規定の敷地面積の最低限度が適用されます。条例「別表第3(下記画像)」を御覧下さい。
また、条例の他に、建築協定、住民協定、自主まちづくり協定等も併せて御確認下さい。
所属課室:都市景観部都市調整課都市調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2576