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更新日:2026年3月31日
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令和8年4月1日(改正まちづくり条例施行日)以降、自主まちづくり協定は廃止となりますが、施行日の前日において効力を有する自主まちづくり協定が締結された地区(鎌倉宇都(津)宮辻子幕府跡周辺地区)については、協定期間が満了となる令和12年3月31日まで効力を有しますので、手続の遺漏がないようご留意ください。
経過措置の詳細については、鎌倉市まちづくり条例・逐条解説(PDF:1,984KB)をご覧ください。
自主まちづくり協定が締結されている地区内で開発事業などを行おうとするときは、計画の概要について、まちづくり市民団体と協議のうえ、当該開発事業等に係る法令等の手続を行う前に市長に届け出をする必要があります。
必要な手続については、土地利用政策課まちづくり政策担当にお問い合わせください。
「自主まちづくり協定」とは、自主まちづくり計画のうち、土地利用の制限に関する事項について、市長と協定を締結できる制度です。協定が締結されると、一部を除き、その区域内で行われる開発事業など(注)に対して、市長への届出が義務づけられます。
令和8年4月現在、市内1地区のまちづくり市民団体と自主まちづくり協定を締結しています。
(注)開発事業など:都市計画法第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法第2条第13号に規定する建築、鎌倉市特定土地利用における手続及び基準に関する条例)に規定する特定土地利用(ただし、鎌倉市まちづくり条例に規定する大規模開発事業・中規模開発事業は除く。)
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まちづくり市民団体 |
地区 |
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小町二丁目354番、370番3の一部、379番1、2、3、4、5、381番、382番1、2、3、383番、384番2、385番、386番1、2、8、387番1、2、4、6、7、8、11、12、13、14、15、18、19、21、388番2、7 |