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更新日:2025年4月15日
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「自主まちづくり協定」とは、自主まちづくり計画のうち、土地利用の制限に関する事項について、市長と協定を締結できる制度です。協定が締結されると、一部を除き、その区域内で行われる開発事業など(注)に対して、市長への届出が義務づけられます。
令和7年4月現在、市内1地区のまちづくり市民団体と自主まちづくり協定を締結しています。
(注)開発事業など:都市計画法第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法第2条第13号に規定する建築、鎌倉市特定土地利用における手続及び基準に関する条例)に規定する特定土地利用(ただし、鎌倉市まちづくり条例に規定する大規模開発事業・中規模開発事業は除く。)
まちづくり市民団体 |
地区 |
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小町二丁目354番、370番3の一部、379番1、2、3、4、5、381番、382番1、2、3、383番、384番2、385番、386番1、2、8、387番1、2、4、6、7、8、11、12、13、14、15、18、19、21、388番2、7 |
自主まちづくり協定が締結されている地区内で開発事業などを行おうとするときは、計画の概要について、当該開発事業等に係る法令等の手続を行う前に市長に届け出をする必要があります。
必要な手続については、土地利用政策課まちづくり政策担当にお問い合わせください。
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課まちづくり政策担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2820