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よくある質問 税金
ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】税金 > 【よくある質問】固定資産の評価 > 家屋の固定資産税はどのような場合に減額が受けられますか。
ページ番号:43654
更新日:2026年3月16日
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家屋の固定資産税には減額措置があり、「新築住宅の減額」、「新築長期優良住宅の減額」、「住宅耐震改修に伴う減額」、「住宅バリアフリー改修に伴う減額」、「住宅省エネ改修に伴う減額」などがあります。
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所属課室:総務部資産税課 担当者名:家屋評価担当
電話番号:0467-61-3936
内線:2299・2300
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp