ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > マンション長寿命化大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額について
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更新日:2024年5月31日
マンションの長寿命化促進を目的として、下記要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が一定期間内に完了しかつ工事が完了した日から3ヶ月以内に申告した場合、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。
① 「管理計画認定マンション」または「助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション」であること
② 新築された日から20年以上が経過していること
③ 総戸数が10戸以上であること
④ 併用住宅の場合は、2分の1以上が居住用部分であること
⑤ 令和3年(2021年)9月1日以降に修繕積立金の額を、管理計画の認定基準まで引き上げていること
⑤ 長期修繕計画について、助言または指導を受けて作成または見直しを行い、一定の基準に適合していること
① 長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1度以上実施していること
② 2回目以降の大規模修繕工事が、令和5年(2023年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日に完了していること
大規模修繕工事が完了した日の翌年度分のみ、1戸あたり100平方メートルまでの床面積分にかかる固定資産税の3分の1が減額されます。
(注)都市計画税は減額の対象になりません。
大規模修繕工事が完了した日から3ヶ月以内に減額申告書に必要事項を記入したうえで、添付書類とあわせて資産税課へ申告してください。
① 総戸数が確認できる書類(例:設計図等)
② 建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する大規模の修繕等証明書またはその写し
③ マンション管理士または建築士が発行する過去工事証明書またはその写し
④ 管理計画認定通知書(変更認定通知書)またはその写し
⑤ マンション管理士または建築士が発行する修繕積立金引上証明書またはその写し
④ 助言・指導内容実施等証明書またはその写し
(注)各種証明書の様式については、国土交通省のホームページを参照してください。
① 管理計画の認定や助言・指導、その他減額の対象マンションとなるための詳細な要件などについては、市の都市整備総務課住宅担当までお問合せください(直通:0467-61-3679)
② 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に伴う減額制度と同時に適用することはできません。
③ 本制度による減額は、該当するマンション1棟につき1回のみです。
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お問い合わせ
所属課室:総務部資産税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3931
内線:2300,2299