ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)等に伴う減額措置について
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更新日:2024年4月16日
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(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、建築基準法の現行の耐震基準に適合させる改修工事を行い、50万円を超える工事費を支払った場合、工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税には減額措置がありません。
(2)減額される税額
対象家屋の床面積 | 減額される税額 |
---|---|
120平方メートル未満の場合 | 改修した住宅の固定資産税額の2分の1 |
対象家屋の床面積が120平方メートル以上の場合 | 改修した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1 |
(3)減額される期間は、改修工事の完了した年の翌年度のみです。
(4)減額を受けるための手続き
「耐震基準適合住宅申告書(PDF:25KB)、耐震基準適合申告書(ワード:17KB)(鎌倉市役所資産税課にあります)」に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えて、工事完了後3か月以内に鎌倉市役所資産税課に提出してください。
支所では受付できません。
やむを得ない理由が認められる場合は、3か月を過ぎても減額が受けられることがあります。
申告書に添える必要書類
(1)既存の住宅(屋内の工事に限ります)に一定のバリアフリー改修を行った場合に、改修工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。ただし都市計画税には減額措置がありません。
「改修工事が完了した年の翌年度」の例:工事完了の日が令和5年(2023年)1月2日~令和6年(2024年)1月1日の場合は、令和6年度(2024年度)となります。
(2)対象となる住宅は、次のすべての要件を満たしている住宅です。
かつてバリアフリー改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。
※高齢の人や障害のある人等が居住しているかの判定は、減額を受けるための申告の時の状況で行います。
【ご注意】区分所有の住宅(マンション等)も減額の対象になります。この場合1棟全体ではなく、専有部分ごとが減額の対象となります。
(3)居住する高齢の人、障害のある人等は、次のいずれかに該当する人です。
(4)対象となるバリアフリー改修は、改修工事に充てるための補助金や保険給付等の額を差し引いた工事費が50万円を超えるもので、減額の対象となるバリアフリー改修工事の表(エクセル:17KB)のいずれかに該当するものです。
(5)減額される税額は次のとおりです。
対象家屋の床面積 | 減額される税額 |
---|---|
100平方メートル未満の場合 | 改修した住宅の固定資産税額の3分の1 |
100平方メートル以上の場合 | 改修した住宅の床面積100平方メートル分の固定資産税額の3分の1 |
(6)減額される期間は、改修工事の完了した年の翌年度のみです。
(7)減額を受けるための手続き
「高齢者等居住改修住宅適用申告書(PDF:60KB)、高齢者等居住改修住宅適用申告書(ワード:20KB)(鎌倉市役所資産税課にあります)」を、工事完了後3か月以内に必要書類を添えて、鎌倉市役所資産税課に提出してください。
支所では受付できません。
やむを得ない理由が認められる場合は、3か月を過ぎても減額が受けられることがあります。
申告書に添える必要書類
(1)改修工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。ただし都市計画税には減額措置がありません。
「改修工事が完了した年の翌年度」の例:工事完了の日が令和5年(2023年)1月2日~令和6年(2024年)1月1日の場合は、令和6年度(2024年度)となります。
(2)対象となる住宅は、次のすべての要件を満たしている住宅です。
かつて省エネ改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額は同時に受けられます。
【ご注意】区分所有の住宅(マンション等)も減額の対象になります。この場合1棟全体ではなく、専有部分ごとが減額の対象となります。
(3)対象となる省エネ改修は、各部分を現行の省エネ基準に適合させるために行う次の《1》及び《1》と併せて行う《2》~《4》の工事費が60万円を超えるもの、又はこれらの工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるものです。
(4)減額される税額は次のとおりです。
対象家屋の床面積 | 減額される税額 |
---|---|
120平方メートル未満の場合 | 改修した住宅の固定資産税額の3分の1 |
120平方メートル以上の場合 | 改修した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の3分の1 |
(5)減額される期間は、改修工事の完了した年の翌年度のみです。
(6)減額を受けるための手続き
「熱損失防止改修住宅適用申告書(PDF:30KB)、熱損失防止改修住宅適用申告書(ワード:17KB)(鎌倉市役所資産税課にあります)」を、工事完了後3か月以内に必要書類を添えて、鎌倉市役所資産税課に提出してください。
支所では受付できません。
やむを得ない理由が認められる場合は、3か月を過ぎても減額が受けられることがあります。
申告書に添える必要書類
(1)市街地再開発事業の施設建築物に対する減額
市街地再開発事業の実施に伴い、施設建築物の一部が従前の権利者に与えられた場合に、5年間固定資産税を減額します。
(2)サービス付き高齢者向き賃貸住宅に対する減額
一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け貸家住宅について、新築後5年間減額します。
(3)防災街区整備事業の防災施設建築物に対する減額
密集市街地の防災街区整備事業によって新築された防災施設建築物の一部が従前の権利者に与えられた場合、5年間固定資産税を減額します。
(4)耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する減額
耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋について、平成26年4月1日から令和8(2026年)年3月31日までの間に地方税法附則第15条の10に定める耐震改修工事が行われた場合、工事完了日の属する年の翌年度から2年度分の当該家屋に課する固定資産税の2分の1に相当する額を減額します。
(5)バリアフリー改修を行った劇場・音楽堂等建築物に対する減額
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当する家屋のうち主に実演芸術の公演等を行う一定のものについて、平成30年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に同法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう改修工事を行った場合において、その旨等を申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税及び都市計画税の3分の1に相当する金額(当該3分の1に相当する金額が当該改修工事に係る工事費の60分の1に相当する金額を超える場合は当該60分の1に相当する金額)を減額します。
関連リンク
所属課室:総務部資産税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
家屋評価担当 電話番号:0467-61-3936(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp