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更新日:2025年3月18日
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従業員から「給与から特別徴収(給与からの個人住民税の天引き)ではなく自分で納付したい」と言われました。普通徴収にできますか?
従業員(パートやアルバイトを含む)が、前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収(給与天引き)を行う対象となります。
よって、本人希望による、特別徴収から普通徴収への変更はできません。
ただし、給与の支払いのない月があるなど、特別徴収が著しく困難な場合は、特別徴収を選択する必要はありません。(地方税法第321条の3第1項)
上記に該当するとき、普通徴収(納付書払い又は口座振替)とすることができます。該当する従業員について、「給与所得者異動届出書」を提出してください。