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更新日:2025年3月18日

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よくある質問

よくある質問質問

普通徴収(従業員による納付書払い又は口座振替)が認められる場合はありますか?

よくある質問回答

次の場合、特別徴収が困難であるため、特別徴収の方法を選択する必要はありません。(地方税法第321条の3第1項)

  • 普A)総従業員数が2人以下
  • 普B)他の事業所で特別徴収されている(乙欄適用者)
  • 普C)給与が少なく個人住民税が天引きできない(年間給与支払額100万円以下)
  • 普D)給与の支払いが不定期である(給与の支払いが毎月ではない)
  • 普E)個人事業主の事業専従者である
  • 普F)退職者又は退職予定者

上記に該当するとき、普通徴収(納付書払い又は口座振替)とすることができます。該当する従業員について、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp