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更新日:2025年3月18日
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普通徴収(従業員による納付書払い又は口座振替)が認められる場合はありますか?
次の場合、特別徴収が困難であるため、特別徴収の方法を選択する必要はありません。(地方税法第321条の3第1項)
上記に該当するとき、普通徴収(納付書払い又は口座振替)とすることができます。該当する従業員について、「給与所得者異動届出書」を提出してください。