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更新日:2025年3月27日
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個人住民税を特別徴収(給与からの個人住民税の天引き)している従業員が休職(病気休業や育児休業など)します。どのような手続きが必要ですか?
給与の支給がなくなり、特別徴収(給与からの個人住民税の天引き)ができなくなる場合、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
鎌倉市役所市民税課に「給与所得者異動届出書」を提出してください。
未徴収税額(残額)分は、「給与所得者異動届出書」の受理後に、鎌倉市役所から当人宛に発送する納付書を用いた当人による納付になります。