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更新日:2025年3月18日
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個人住民税を特別徴収(給与からの個人住民税の天引き)している従業員が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?
鎌倉市役所市民税課に「給与所得者異動届出書」を提出してください。
死亡退職の場合は、未徴収税額分は「一括徴収」せずに、「普通徴収」(納付書払い)とします。
未徴収税額(残額)分は、「給与所得者異動届出書」の受理後に「普通徴収」に切り替わり、納税義務は相続人に継承されます。