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更新日:2025年3月18日

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よくある質問

よくある質問質問

既に退職した従業員の特別徴収税額決定通知書が届きました。どうしたらよいですか?

よくある質問回答

当初の特別徴収税額決定通知書は、1月31日までに提出のあった給与支払報告書に基づいて送付しています。給与支払報告書を提出した従業員が4月1日までに退職等された場合には、「給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出する必要があります。

未提出のときは、速やかに「給与所得者異動届出書」を鎌倉市役所市民税課に提出してください。

4月16日以降に鎌倉市役所に到着した「給与所得者異動届出書」について、特別徴収税額決定通知書に反映されていない場合は、後日、特別徴収税額変更通知書にて通知します。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp