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更新日:2025年3月18日
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既に退職した従業員の特別徴収税額決定通知書が届きました。どうしたらよいですか?
当初の特別徴収税額決定通知書は、1月31日までに提出のあった給与支払報告書に基づいて送付しています。給与支払報告書を提出した従業員が4月1日までに退職等された場合には、「給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出する必要があります。
未提出のときは、速やかに「給与所得者異動届出書」を鎌倉市役所市民税課に提出してください。
4月16日以降に鎌倉市役所に到着した「給与所得者異動届出書」について、特別徴収税額決定通知書に反映されていない場合は、後日、特別徴収税額変更通知書にて通知します。