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更新日:2025年2月19日
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本市では、災害時に道路上に設置された電柱が倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の非難に支障をきたすことを避けるため、道路法第37条に基づき、道路の占用を制限する区域を指定し、電柱の新たな占用を原則認めないこととしています。
鎌倉市道のうち、緊急輸送道路に指定されている区域(市道027-.000号線及び市道008-000号線)
新たに設ける電柱
※:やむを得ない場合とは、「災害等で現に供給されていた電力・通信が途絶えた場合」や「宅地開発、商業施設及び工場の新規建設により、新たに電力・通信が必要となった場合」などを想定しています。
(道路の占用の禁止又は制限区域等)
第三十七条 道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。
一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合
二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合
三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合
2 道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
3 道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。