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更新日:2023年4月10日

道路の付属物について/街路照明灯について

道路の付属物とは

道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、その主なものとしては、

  1. 道路上のさく又は駒止
  2. 道路上の並木又は街灯(街路照明灯)で道路管理者が設けるもの
  3. 道路標識、道路元標又は里程標

などがあります。

市では、以上のような市道路上の付属物についての維持・管理を行っています。

(注)道路法第2条及び第18条他

街路照明灯の維持修繕

鎌倉市で管理している道路や交差点等に設置されている街路照明灯(街灯・街路灯・道路灯・道路照明)の維持修繕を行っています。

(注)自治会・町内会等で設置している防犯灯等とは異なります。

(参考:地域のつながり課街灯の種類について(PDF:84KB)

鎌倉市が管理している街路照明灯には、管理番号が書かれたプレートが付いています。
(下の写真はA0198番)

街路灯番号

夜間街路照明灯が消えてしまっている、昼間もずっと点灯してしまっているなど故障している街路照明灯を発見されましたら、管理番号、もしくは街路照明灯の場所をお控えの上、道水路管理課までご連絡ください。
街路照明灯

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お問い合わせ

所属課室:都市整備部道水路管理課  担当者名:路政担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

内線:2389

ファクス番号:0467-24-3592

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