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更新日:2023年7月3日
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公道上に段差解消(乗り上げ)ブロックや鉄板、ステップ板等を設置し、自宅や駐車場と公道の段差を解消している箇所が多く見受けられます。これらは車やバイク、自転車の乗り入れには便利なものですが、公道上への設置は道路法で禁止されているため、設置されている方は撤去をお願いします。
※段差解消ブロック等が原因で事故が起きた場合、設置者が責任を問われる場合がありますのでご注意ください。
駐車場と道路の段差を解消するために、歩道や縁石の切り下げ工事を自己負担にて行うことができる場合があります。切り下げ工事を実施する際には許可が必要となりますので、所定の申請書(道路工事施工承認申請書)を作成のうえ、道水路管理課までご相談ください。
※申請書は申請書等ダウンロードサービスからダウンロードできます。
道路法(抜粋)
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。