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更新日:2024年1月17日

道路占用工事に伴う路面復旧監督事務費の徴収単価改定について

道路を掘削したり物件を占用したりする際には、道路法に基づき道路管理者の許可が必要です。

この事務等(コンピューターシステム経費、事務手続き、完了検査費など)に係る市の経費の一部について占用者に負担を求める制度が「路面復旧監督事務費制度」です。

路面復旧監督事務費の徴収対象となる申請

鎌倉市道において、市に「道路占用許可申請書」を提出し「道路占用許可決定通知書」を受けて行われる道路掘削工事のうち、令和3年(2021年)10月1日以降に申請された工事が対象となります。

路面復旧監督事務費の計算方法(令和5年(2023年)10月1日単価改定)

本市で標準としている舗装構成に応じた一般的な舗装工事費を「工事費単価」として定め、工事費単価に鎌倉市道路占用規則第12条の2第2項に基づく裁定面積(=掘削面積×1.3※少数点以下切り上げ)を乗じた額の10%(10円未満切り捨て)を「路面復旧監督事務費」として徴収します。

 

 

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所属課室:都市整備部道水路管理課  担当者名:路政担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

内線:2393

メール:rosei@city.kamakura.kanagawa.jp

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