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更新日:2023年7月14日
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道路の占用に係る占用料については、道路法第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関し条例を定め、賦課・徴収を行なっています。
占用料については、例規集より「道路占用条例」を検索し、第2条(別表)にて確認してください。
所属課室:都市整備部道水路管理課 担当者名:路政担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
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内線:2389
ファクス番号:0467-24-3592