ページ番号:17765
更新日:2025年10月28日
ここから本文です。
令和7年4月1日より、受付を開始しております。
なお、第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を鎌倉市で請求され、現在も鎌倉市にお住まいの方には、第十二回特別弔慰金の請求に必要な書類一式を令和7年6月に郵送させていただきました。
前回請求をされていない方につきましても、電話等でお問い合わせいただけましたら請求のご案内をさせていただきます。
| 第1順位 | 弔慰金の受給権者(一般的に前回の受給権者) |
| 第2順位 | 戦没者等の子 |
| 第3順位 |
戦没者等と生計関係を有しており、かつ、戦没者等と氏が同じである 1父母2孫3祖父母4兄弟姉妹 |
| 第4順位 |
上記3以外の 1父母2孫3祖父母4兄弟姉妹 |
|
第5順位 |
上記1から4以外の順位のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族 |
※特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。
(子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます)
※今回、新たに受給権者となられた方や、要件に該当すると思われる方は、お問い合わせください。
関連リンク