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更新日:2023年9月7日
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【重要】第十一回特別弔慰金の請求は、2023年(令和5年)3月31日で受付を終了しました。
第1順位 | 弔慰金の受給権者(一般的に前回の受給権者) |
第2順位 | 戦没者等の子 |
第3順位 |
戦没者等と生計関係を有しており、かつ、戦没者等と氏が同じである 1父母2孫3祖父母4兄弟姉妹 |
第4順位 |
上記3以外の 1父母2孫3祖父母4兄弟姉妹 |
第5順位 |
上記1から4以外の順位のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族 |
※今回、新たに受給権者となられた方や、要件に該当すると思われる方は、お問い合わせください。
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