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更新日:2024年11月20日
離職などにより住居を失った方、または失う恐れの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、市が家賃相当額を支給します。生活の土台となる居住を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※離職期間、世帯収入等に関する一定の要件を満たしている方が対象です。
住所:鎌倉市大船1-23-19秀和第5ビル3階
電話:0467-46-2119
FAX:0467-47-9290
メールアドレス:incl@inclusion-net.jp
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 9時00分~17時00分
※事前に相談概要を電話等でお伝えいただき、相談日の予約を入れてください。
詳細については、鎌倉市生活福祉課またはインクル相談室鎌倉にお問い合わせください。
(1) 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業をあわせて利用する必要があります。
(2) 鎌倉市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象者とします。
ア 離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがある。
イ 申請日において、以下のいずれかの状況である。(雇用形態は問いません。)
① 離職・廃業の日から2年以内である。
② 本人の責によらない休業等により収入を得る機会が減少し、離職または廃業の場合と同程度の状況にある。
ウ 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。
(その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象となります)
エ 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「収入基準額」以下である。
収入基準額
世帯員数 | 収入基準額 | 上限 | |
1人 | 申請者住宅費+84,000円 | 125,000円 | |
2人 | 申請者住宅費+130,000円 | 179,000円 | |
3人 | 申請者住宅費+172,000円 | 225,000円 | |
4人 | 申請者住宅費+214,000円 | 267,000円 | |
5人 | 申請者住宅費+255,000円 | 308,000円 | |
6人 | 申請者住宅費+297,000円 | 354,000円 | |
7人 | 申請者住宅費+334,000円 | 398,000円 |
オ 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下である。
金融資産
世帯員数 | 金額 |
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
カ 地方自治体等が実施する住宅の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
キ 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)でない。
例1、【単身世帯】の場合
(1) 月収が84,000円以下の方
→ 41,000円を上限とした家賃額を支給
(2) 月収が84,000円を超える方
→ 84,000円+賃借する住宅の一月当たりの実際の家賃額-世帯収入額=支給額(※)
例2、【2人の世帯】の場合
(1) 世帯月収額が130,000円以下の方
→ 49,000円を上限とした家賃額を支給
(2) 世帯月収額が130,000円を超える方
→ 130,000円+賃借する住宅の一月当たりの実際の家賃額-世帯収入額=支給額(※)
例3、【3人の世帯】の場合
(1) 世帯月収額が「基準額」以下の方
→ 53,000円を上限とした家賃額を支給
(2) 世帯月収額が「基準額」を超える方
→ 172,000円+賃借する住宅の一月当たりの実際の家賃額-世帯収入額=支給額(※)
例4、【4人の世帯】の場合
(1) 世帯月収額が「基準額」以下の方
→ 53,000円を上限とした家賃額を支給
(2) 世帯月収額が「基準額」を超える方
→ 214,000円+賃借する住宅の一月当たりの実際の家賃額-世帯収入額=支給額(※)
(※)生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限となります。
基準額
世帯員数 | 基準額 | 上限家賃額 |
1人 | 84,000円 | 41,000円 |
2人 | 130,000円 | 49,000円 |
3人 | 172,000円 | 53,000円 |
4人 | 214,000円 | 53,000円 |
5人 | 255,000円 | 53,000円 |
6人 | 297,000円 | 57,000円 |
7人 | 334,000円 | 64,000円 |
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等は支給対象外です。なお社会福祉協議会には、敷金等が必要な方へ「総合支援資金(住宅入居費)」制度、また住居を喪失していて当座の生活費にお困りの方へ「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
原則3か月
※就職活動を誠実に実施している方(「5受給中に行っていただくこと」参照)は、2回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。 ただし、延長・再延長申請時に支給要件に該当している必要があります。
【住宅を喪失している方】 →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃から対象となります。
【住宅を喪失するおそれのある方】 →支給申請日の属する月以降分の家賃から対象となります。
原則として、鎌倉市が不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
自己負担分は直接不動産媒介業者等にお支払いください。
申請に必要な書類
(1) | 住居確保給付金支給申請書(鎌住11・様式1-1)(PDF:192KB) |
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(2) | 申請時確認書(鎌住12・様式1-1A)(PDF:203KB) |
(3) | 本人確認書類(次のいずれか): 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し |
(4) |
離職等(休業・廃業状態であること)に関する証明書 ※提出が困難な場合は「離職状況等に関する申立書」(鎌住13・参考様式5-1)(PDF:98KB)を使用 |
(5) |
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し: 給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳 ・受給要件が休業等に伴う収入を得る機会の減少等の方:住居確保給付金に係る収支状況表(鎌住16K・様式9)(PDF:240KB) 収入が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、実質的に休業・廃業状態であることが確認できる書類 |
(6) | 申請者及び申請者と生計を一にしている同居親族の金融機関の全通帳の写し |
(7) | 公共料金の領収書:居住の実態を確認するためのガスや電気などの領収書等 |
(8) | 賃貸借契約書の写し |
(9) | 入居住宅に関する状況通知書(鎌住14・様式2-2)(PDF:191KB) |
(10) |
受給要件が休業等に伴う収入を得る機会の減少等の方:住居確保給付金自立に向けた活動計画(鎌住15K・参考様式10)(PDF:116KB) 記入例はこちら(PDF:141KB) |
※その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続の詳細については受付窓口でご説明します。
※書類等は原本をご持参ください。
支給期間中は、インクル相談室鎌倉により策定される支援プランに基づいた就職活動をはじめ、常用就職または業務上の収入を得る機会の増加に向けた活動を行っていただきます。
A.受給要件が「離職・廃業・休業等(就労を目指す者)」の場合
(1) |
毎月2回以上、 「職業相談確認票(鎌住21S・参考様式6)(PDF:134KB)」を持参の上、公共職業安定所等の職業相談等を受ける必要があります。「職業相談確認票」に公共職業安定所担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けます。 |
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(2) |
原則週1回以上、ご自身で求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けます。活動した内容については、「常用就職活動状況報告書(鎌住22S・参考様式7)(ワード:45KB)」に記入します。 |
(3) |
毎月4回以上、 インクル相談室鎌倉の自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。面談時には、(1)及び(2)で作成した「職業相談確認票」及び「常用就職活動状況報告書」を持参し、就職活動状況等について報告してください。 |
(4) |
支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの)した場合は「常用就職届(鎌住23S・様式6)(PDF:80KB)」をインクル相談室鎌倉へ提出します。提出した月の翌月以降、収入額を確認することができる書類を、インクル相談室鎌倉に毎月提出してください。 |
B.受給要件が「休業等に伴う収入を得る機会の減少等」の場合
(1) |
原則毎月1回以上、申請時に作成した「自立に向けた活動計画」を持参の上、経営相談先へ面談等の支援を受ける必要があります。 |
(2) | 月1回以上、(1)で作成した計画に基づく活動を行います。行った活動については、「自立に向けた活動状況報告書(鎌住21K・参考様式11)(PDF:136KB)」に記入します。記入例はこちら(PDF:165KB) |
(3) |
毎月4回以上、インクル相談室鎌倉の自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。面談時には、(1)及び(2)で作成した「自立に向けた活動計画」及び「自立に向けた活動状況報告書」を持参し、活動状況等について報告してください。 ※経営相談先から、就労を勧められた場合は、インクル相談室鎌倉へ報告してください。 |
※就職活動等を誠実に実施しない場合や、常用就職し収入が基準額を超えた場合、途中で支給を中止する場合があります。
就職等により新たな収入が見込まれる場合は、インクルに必ず届出をして下さい。
また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、過支給分の全額または一部について返還していただきます。
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お問い合わせ
所属課室:健康福祉部生活福祉課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3958
内線:2365,2357
ファクス番号:0467-23-7505