ページ番号:27066
更新日:2023年10月16日
ここから本文です。
暴風・豪雨等の自然災害などにより、世帯主の方が負傷した世帯や、住居・家財に著しい損害を受けた世帯を支援するため、生活立て直しのための資金の貸し付けを行います。
以下の1と2のいずれにも該当する世帯の世帯主(市民の方に限ります)が対象です。
1.次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
(1)住居が半壊・大規模半壊の場合
(2)住居が全壊の場合
(3)住居の全体が滅失した場合
(4)家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合
(5)家財及び住居に損害はないが、世帯主が療養期間がおおむね1か月以上の負傷をした場合
2.世帯全員の課税所得の合計額が次の表に記載されている額の世帯
世帯人数 | 合計額 |
1人 |
220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満 |
その他 |
住居が滅失した場合は世帯人数にかかわらず、1,270万円未満 |
住居の損害の種類・程度や世帯主の負傷状況により、貸付限度額や貸付対象か否かが異なります。
損害の種類・程度および貸付限度額 |
家財および住宅に損害のない場合 |
家財のおおむね1/3以上が損壊を受けた場合 |
住居が半壊・大規模半壊の場合 |
住居が全壊の場合 |
住居の全体が滅失・流出の場合 |
世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上 |
150万円 | 250万円 |
270万円 (350万円) |
350万円 | 350万円 |
世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合 |
― | 150万円 |
170万円 (250万円) |
250万円 (350万円) |
350万円 |
※被災した住居を立て直すにあたり、住居の残存部分を取り崩さざるを得ない場合などの事情があるときには( )内の金額となります。
住居の被害については、自己所有の家(持ち家)が対象となります。
据え置き期間経過後年1%(連帯保証人を立てる場合は無利子)
※利子補給制度があります
生活福祉課援護担当(0467-61-3958)までお問い合わせください
制度のご案内や申請の流れについてご案内いたします。
※貸し付けについては審査を要することから申請から振込までにはお時間をいただきます。
所属課室:健康福祉部生活福祉課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3958
ファクス番号:0467-23-7505