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ページ番号:29390
更新日:2021年7月2日
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この条例は、消費者の権利の尊重及びその自立の支援に関する施策並びに消費者安全の確保に関する総合的な施策を定めることにより、市民の消費生活の安定及び向上を確保し、並びに安全で豊かな消費生活の実現に寄与することを目的としています。(関連法令:消費者基本法・消費者安全法)
改正素案概要に対して、市民等の方から7通の御意見をいただきました。
御意見をお寄せいただいた方々には、厚く御礼申し上げます。
意見概要一覧と市の考え方については、次のとおりです。
鎌倉市では、これまでの消費者施策に加え、市内の事業者や関係団体等と連絡協力体制を構築するとともに、庁内においても消費者被害の発見、支援を行うための組織を設置することで、日常生活の変化から消費者被害等の早期発見、早期支援につなげ、包括的に支援していく取組を追加するため、「鎌倉市消費生活条例」の改正準備を進めてきました。今般、改正素案概要を取りまとめましたので、皆様からのご意見をお待ちしております。
令和2年9月30日水曜日から令和2年10月29日木曜日まで【郵送の場合は、当日必着とします。】
鎌倉市くらし見守りネットワーク等事業スキーム(PDF:514KB)
鎌倉市役所1階ロビー、中央図書館、腰越図書館、深沢図書館、玉縄図書館、大船図書館
下記のいずれかの方法でご提出ください。
(意見書の書式は自由ですが、下記の意見書をご利用いただくと便利です。なお、任意の様式で意見を提出される場合は、住所、氏名、電話番号及び区分について、漏れがないよう記載してください。)
下記の1又は2にご提出ください。
〒248-8686鎌倉市御成町18-10
鎌倉市役所市民相談課消費生活担当
0467-23-8700(「市民相談課消費生活担当宛」と明記してください)
seikatu@city.kamakura.kanagawa.jp
いただきましたご意見とそれに対する鎌倉市の考え方は、後日、市ホームページにて公表します。個別の回答はいたしませんのでご了承ください。