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更新日:2025年3月13日
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「訪問購入業者に物品を買い取ってもらった。その後考え直し、クーリングオフを申し出たが、対応されず困っている」との相談が寄せられました。
相談者が訪問購入業者から受け取った契約書面を確認したところ、引き渡した物品名、物品の特徴、引き渡しの方法などが記載されておらず、購入金額が一括して記載されているだけでした。
訪問購入業者は購入した物品の名前や特徴、個数、価格などを個別に記載した契約書面を、直ちに渡すよう「特定商取引に関する法律」で義務付けられています。また、訪問購入では、契約が成立してから8日以内であれば、クーリングオフ制度が適用されます。事例のように、契約書面が不十分の場合は、クーリングオフ期間が延長されます。しかし、物品が返品されないというトラブルも多く発生しています。
今回の事例は、消費生活センターから事業者に対し、契約書面が法律で義務付けられた記載要件を満たしていないことを理由に、クーリングオフを速やかに行うよう要請しています。
訪問購入を利用する際は、家族や周囲の人に相談すること、契約書面に購入物品が全て記入されているか確認しましょう。訪問購入の相談は多くなっていますので、慎重に利用しましょう。
困ったときは、すぐに消費生活センター【電話:24-0077】にご相談ください。