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更新日:2022年8月31日

お試しだけのつもりが定期購入契約だった!

定期購入とは、一度申し込むと定期的に商品が届き、価格も割安になるというもので、サプリメントや化粧品などに多くみられます。

通信販売では、広告や契約時の確認画面上に「定期購入」であることや、「契約期間」「支払総額」などの表示が義務付けられています。

事例の場合、広告に定期購入であることや4回購入した際の総額がはっきりと記載されていたため、事業者から、2回目以降の解約を希望するなら1回目を定価で支払うという条件を出され、やむなく了承して終了となりました。

当センターには、この他に、「解約したいが、いつも話し中で通じない」「表示通り摂取したが体調を崩した」などの相談も寄せられています。

健康の維持や増進を目的にするサプリメントなどが販売され、インターネットの普及で簡単に購入できるようになりました。しかし、安易な利用は健康被害につながる場合もあります。健康食品の原材料などの情報は「医薬基盤・健康・栄養研究所」のホームページを利用しましょう。また、事例のように、スマートフォンの小さな画面で契約内容を見落としてしまうトラブルも多くあります。

お困りの場合は、消費生活センター【電話:24-0077】へご相談ください。

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課消費生活担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:seikatu@city.kamakura.kanagawa.jp

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