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更新日:2022年8月31日

オンライン授業になった学習塾の月謝はどうなる?

新型コロナウイルスの影響で、学習塾・スポーツ教室・コーラス教室など、その休会・退会に関する相談が多く寄せられています。

学習塾の場合、多数の生徒が近距離で学習する形態が一般的ですが、「三密」を避けるため、オンライン授業や動画配信サービスに切り替えたところもあります。対面での授業と同程度のサービスが保たれているのであれば、通常の月謝を支払う必要があると考えられますが、サービスが低下したときは、学習塾との話し合いで解決することとなります。

また、一般的に中途解約は可能ですが、消費者側から申し出た解約は、「自己都合」と見なされることがあり、規約などの内容によっては、違約金の支払い義務が生じます。

ただし、月謝制においては、原則、1カ月分の月謝を超える違約金を請求されることはありません。

なお、学習塾のうち、契約が2カ月かつ5万円を超える場合、違約金の上限が法律で定められています。

お困りの場合は、消費生活センター【電話:24-0077】へご相談ください。

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課消費生活担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:seikatu@city.kamakura.kanagawa.jp

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