ここから本文です。

更新日:2022年8月31日

訪問購入にご注意を

「『不用な服や靴があれば、訪問して買い取ります』と電話があったが、実際来ると、『貴金属を見せて』と言われた。よく考えずに数点売ってしまったが、取り戻したい」という相談が寄せられました。

このような取引形態の「訪問購入」は、特定商取引法で規制されています。具体的には、

  1. 突然住宅を訪問し、買い取りの勧誘をすることを禁止
  2. 電話で約束した物品以外の買い取りを禁止
  3. 契約書を渡すことを義務付け
  4. 契約書受け取り後8日以内のクーリングオフが可能
  5. その8日間は、物品を他業者に引き渡さない

などです。

この事例では、相談者に書面でクーリングオフを申し出るように助言し、当センターからは契約先に連絡して、物品を取り戻しました。

クーリングオフ期間でも、売却済みで取り戻せないこともあります。訪問購入の電話があったときは、慎重に判断しましょう。

不安な場合は、消費生活センター【電話:24-0077】にご相談ください。

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課消費生活担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:seikatu@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示