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更新日:2025年3月13日
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「コロナ禍でアルバイトがなくなり、『誰でも簡単に儲(もう)けられる』とSNSで勧誘され、契約をして10万円を支払った。契約時、収入が得られなかったら返金すると説明されたが、応じてもらえず困っている」という相談が寄せられました。
相談者は契約時の年齢が19歳だったので、親権者等の同意を得ずに契約した場合に行使できる「未成年者取消」を申し出るよう、助言したところ、後日、全額返金されました。
しかし今年4月から成年年齢が18歳になり、事例のような19歳の場合は未成年者取消権を利用できなくなりました。
若者の消費者トラブルとして、エステや美容医療などの「美容関連」、情報商材やマルチ商法などの「儲け話」、サプリメントや化粧品などの「定期購入」、SNSがきっかけの「出会い系サイト」、憧れに付け込む「タレント・モデル契約」などがあり、トラブルの増加が懸念されています。
「儲かる」などの説明をうのみにせず、うまい話に飛び付かず、契約は慌てず、きっぱりと断る勇気と相談する知恵を身に付けましょう。
不審な場合や困ったときは、ためらわず消費生活センター【電話:24-0077】に相談してください。