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更新日:2022年8月31日

成年年齢が18歳に引き下げられました!

「コロナ禍でアルバイトがなくなり、『誰でも簡単に儲(もう)けられる』とSNSで勧誘され、契約をして10万円を支払った。契約時、収入が得られなかったら返金すると説明されたが、応じてもらえず困っている」という相談が寄せられました。

相談者は契約時の年齢が19歳だったので、親権者等の同意を得ずに契約した場合に行使できる「未成年者取消」を申し出るよう、助言したところ、後日、全額返金されました。

しかし今年4月から成年年齢が18歳になり、事例のような19歳の場合は未成年者取消権を利用できなくなりました。

若者の消費者トラブルとして、エステや美容医療などの「美容関連」、情報商材やマルチ商法などの「儲け話」、サプリメントや化粧品などの「定期購入」、SNSがきっかけの「出会い系サイト」、憧れに付け込む「タレント・モデル契約」などがあり、トラブルの増加が懸念されています。

「儲かる」などの説明をうのみにせず、うまい話に飛び付かず、契約は慌てず、きっぱりと断る勇気と相談する知恵を身に付けましょう。

不審な場合や困ったときは、ためらわず消費生活センター【電話:24-0077】に相談してください。

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課消費生活担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:seikatu@city.kamakura.kanagawa.jp

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