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更新日:2025年3月13日
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「19歳の大学生の娘が高額な脱毛エステの契約をした。解約したいが、どうしたらよいか」との相談が寄せられました。
娘に詳細を確認すると「電車内で安価な脱毛エステキャンペーンの広告を見て、エステサロンへ行った。個室に案内され、『50万円のコースが今日なら割引価格で24万円になる。月額6千円の支払いで契約できる』との説明があり、アルバイト代で支払えると思い契約をした。帰宅後、契約書を確認して、月額6千円の60回(5年)払い、手数料が10万円以上の契約で、3年間のコース終了後も支払いが続くことを知った」とのことでした。
今回の場合は、特定商取引法の特定継続的役務契約に該当するため、エステ店とローン会社へはがきで申し出をし、クーリング・オフが認められました。
今年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられ、新成人の高額な契約の相談が寄せられるようになりました。安価な広告をうのみにせず、契約は慎重にし、時には断る勇気を持ちましょう。また、万一契約してしまっても、クーリング・オフや中途解約ができる場合があります。
不安に思ったときは、すぐに消費生活センター【電話:24-0077】に相談を。