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更新日:2026年8月18日
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「ネットの通信販売で美容液を購入した。定期購入だったのでクーリング・オフを申し出たが、できないと言われた。契約から8日経過していないのに納得できない」「お店でスカーフを買った。翌日タグ付きのままレシートを持参してクーリング・オフを伝えたが断られた」などの相談がありました。
クーリング・オフは、申し込みや契約をした後でも一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。しかし、事例のような通信販売や店舗での購入は、クーリング・オフができません。クーリング・オフが利用できるのは、訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、訪問購入(事業者が自宅を訪問しアクセサリーなどを買い取るもの)などです。
クーリング・オフを申し出ると、既に商品などを受け取っている場合は事業者の負担で回収してもらうことができ、商品が使用されている場合でも代金を払う必要はありません。事業者に損害金や違約金を支払う必要はなく、既に支払っている代金は返してもらえます。
クーリング・オフは書面(はがき可)またはメールやSNSなどで申し出を行います。クレジット契約の場合は、事業者とクレジット会社両方に、同時に通知が必要です。
不明な点は消費生活センター(電話:24-0077)にお問い合わせください。