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更新日:2024年9月9日
鎌倉市で投票するには鎌倉市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙の公示・告示日の前日から、3か月以上前に転入の届出を済ませていなければ選挙人名簿に登録されません。転入してすぐには投票できないのです。
なお、国政選挙、県政選挙の場合は前住所地で投票できる場合がありますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
帰省先から「不在者投票請求書(兼宣誓書)」を鎌倉市選挙管理委員会へ郵送してください。鎌倉市選挙管理委員会は、請求書を受け取った後、帰省先の住所に投票用紙等を送付いたします。届いた投票用紙等をお持ちになって、帰省先の選挙管理委員会で投票(不在者投票)してください。
関連ページ
・不在者投票
年齢による新有権者、つまり18歳で投票の資格を得る方は、投票日の翌日に誕生日を迎える人までです。
また、告示(公示)日の前日の3か月以上前に転入届を済ませ、そのまま鎌倉市に引き続き住んでいることが条件となります。
例えば、令和3年(2021年)10月31日投票日の衆議院議員総選挙の場合(当日投票)、次の生年月日の方々の投票の可否は、
平成15年(2003年)10月31日生まれの人は投票できます。
平成15年(2003年)11月1日生まれの人は投票できます。
平成15年(2003年)11月2日生まれの人は投票できません。
投票所入場券(以下、入場券といいます)がなくても投票できます。
入場券は投票をスムーズにするためのお知らせです。そのため、届かない場合や紛失した場合でも、各投票所において選挙人名簿と照合し、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。
選挙の当日、仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票できない場合は、公示(告示)の日の翌日から投票日前日までの期間、市役所本庁舎ほかで期日前投票をご利用ください。日時、場所についての詳しい内容は、各選挙の際、市ホームページ等でお知らせいたします。
関連ページ
・期日前投票
身体が不自由な方、心身の故障その他の事由により自書できない方は、係員が代筆する「代理投票制度」がありますので、各投票所でお申し出ください。代理投票は、投票管理者(投票所の最高責任者)が予め指定した2人の投票所従事者のうち1人が、選挙人が投票しようとする候補者等の氏名を書き、あとの1人がそれに立ち会って投票を行います。
なお、ご家族や付添いの方などが代筆することはできませんのでご注意ください。
関連ページ
・当日投票
・投票の支援についてー各投票所で個別にお願いできること
何も持たなくとも投票はできますが、投票所入場券が手元に届いていればお持ちください。スムーズに期日前投票ができます。
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