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更新日:2026年10月19日

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マイナンバーカード電子証明書の更新・発行について

電子証明書とは

信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があります。

署名用電子証明書(英大文字数字6~16桁の暗証番号)

  • インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
    • 電子申請(e-Tax、パスポート申請)
    • 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
  • 「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
  • 電子証明書を使用して電子署名を行うことは、書面に例えると実印を押印することに相当します。そのため、電子証明書を搭載したマイナンバーカード、及び電子証明書に対応する暗証番号は、みだりに他者に貸与したり共有することは行わず、自己の責任において安全に管理するようにしてください。
  • 15歳未満や成年被後見人の方のマイナンバーカードには、原則、署名用電子証明書は搭載されません。15歳以上になると搭載することができます。

利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)

  • インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
    • 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
    • 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
    • マイナ保険証としての利用
    • コンビニ交付サービス利用など

「ログイン等した者が、利用者であること」を証明することができます。

詳しくは総務省「公的個人認証サービスによる電子証明書」説明ページをご覧ください。

マイナンバーカード電子証明書の更新について

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードにはカード本体と電子証明書の2種類の有効期限がありますので、ご注意ください。

マイナンバーカード本体の更新につきましては、マイナンバーカードの更新について(カード本体)をご確認ください。

電子証明書の有効期限(外国籍の方は除く)

  • 発行日から5回目の誕生日まで(発行時未成年の方は、カード本体の有効期限と同じになります。)
  • 2~3か月前に「電子証明書の有効期限通知書」が届きます。

見分ける方法

  • 「電子証明書の有効期限通知書」の有効期限が到来するものの欄に「電子証明書」と記載があります。
  • 「電子証明書の有効期限通知書」の更新手続欄に「電子証明書の更新手続」と記載があります。
  • マイナンバーカード券面の生年月日の右側に記載のあるマイナンバーカード有効期限から5年引いた日となります。(マイナンバーカードの一時停止をしたことがある場合等は、有効期限が異なります。マイナアプリ等で確認ができます。)

電子証明書の更新手続きについて

電子証明書更新の流れ

電子証明書の有効期限通知書は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から電子証明書の有効期限の2~3か月前に郵送されます。
なお、更新手続は、有効期限の3か月前の翌日から可能です。

【有効期限通知書の同封物】

(1)有効期限通知書:更新内容についての記載があります。

(2)照会書兼回答書:代理人が来庁する場合に必要です。申請者本人が記載してください。

(3)照会書兼回答書封入用封筒:照会書兼回答書を封入封かんして代理人がご持参ください。

持ち物(申請者本人が来庁する場合)

  • マイナンバーカード
  • 電子証明書の有効期限通知書(お手元にない場合でもお手続き可能です。)
  • 本人確認書類【A】から1点、または【B】から1点(暗証番号が合致しない場合に必要です。)

持ち物(代理人が来庁する場合)

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書
    • 照会書兼回答書は有効期限通知書の封筒に同封されています。必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れ封をする等、暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。
  • 代理人の本人確認書類【A】1点
  • 電子証明書の有効期限通知書(お手元にない場合でもお手続き可能です。)
代理人が来庁する場合の注意点

以下の場合は、事前に鎌倉市役所市民課(0467-61-3903)までお問い合わせください。

  1. 照会書兼回答書がお手元にない。
  2. 照会書兼回答書はあるが、暗証番号がわからない。(記入した暗証番号が不一致の場合は、電子証明書の更新ができないことがあります。)
  3. 申請者が成年被後見人等である場合は、持ち物等が異なりますので事前に鎌倉市役所市民課(0467-61-3903)までお問い合わせください。

マイナンバーカード電子証明書の更新手続きの注意事項

  • 有効期限通知に同封されている照会書兼回答書についてお手元にない場合は、申請者のご自宅に転送不要郵便で鎌倉市から照会回答書をお送りします。詳しくは、照会回答書についてをご確認ください。
  • 処理対象のマイナンバーカードは有効な状態のカードである必要があります。廃止状態にあるカードは手続きできません。
  • 電子証明書更新後、すぐに電子証明書を利用することはできません。コンビニ交付サービスの利用や各種電子申請については、最長2日程度(土日祝日を除きます。)、情報の反映にお時間がかかります。e-Tax等、利用する手続きに期限がある場合は日にちに余裕を持って更新してください。

マイナンバーカード電子証明書の新規発行について

新規発行の対象者

  • カード申請時に署名用電子証明書または利用者証明用電子証明書を希望しなかった方
  • 署名用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを持っており、住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書が失効した方
  • 15歳未満でカードを作成した方が15歳を迎えたことにより署名用電子証明書の発行を希望する方など

電子証明書有効期限切れ後の再発行については、マイナンバーカード電子証明書の更新手続きをご確認ください。

持ち物(申請者本人が来庁する場合)

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類【A】1点、または【B】1点(暗証番号が合致しない場合に必要です。)

持ち物(代理人が来庁する場合)

  • 鎌倉市から郵送する照会回答書(本人が記入し、封入封かんした状態で持参)
  • 申請者のマイナンバーカード及び本人確認書類【A】1点、または【B】1点
  • 代理人の本人確認書類【A】2点、または【A】1点及び【B】1点
代理人が来庁する場合の注意点
  • 代理人が来庁したが、照会回答書がない、または照会回答書の記載に不備や暗証番号が不一致がある場合は、鎌倉市から別途送付する照会回答書による再度来庁が必要です。暗証番号が不明の場合は、事前に鎌倉市役所市民課(0467-61-3903)までお問い合わせください。

持ち物(申請者が15歳未満または成年被後見人等が来庁する場合)

法定代理人等(親権者または成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)による手続きとなります。

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類【A】1点
  • 法定代理人等であることを証明する書類(6か月以内に発行された書類に限る)
    • 18歳未満の方の親権者の場合:戸籍謄本等(「本籍地が鎌倉市内である場合」または「住民票上で同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要)
    • 成年後見人の場合:登記事項証明書
    • 保佐人、補助人、任意後見人の場合:登記事項証明書及び代理行為目録(代理行為目録によりマイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合に限る)
注意事項
  • 本人のマイナンバーカードに設定された暗証番号を忘れてしまった、または確認できない時は、法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類【A】1点のほか、もう1点本人確認書類【A】、または【B】を提示いただく場合があります。
  • 15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行しておりませんが、署名用電子証明書の新規発行を希望する場合は、本人の同行が必要です。
  • 15歳未満または成年被後見人等の方は、法定代理人等の方とご一緒に窓口にお越しください。法定代理人等の方がいないとお手続きできません。

電子証明書発行手続きの注意事項

  • 照会回答書につきましては、申請者のご自宅に転送不要郵便で照会書兼回答書をお送りします。詳しくは、照会回答についてをご確認ください。
  • 処理対象のマイナンバーカードは有効な状態のカードである必要があります。廃止状態にあるカードは手続きできません。
  • 電子証明書発行後、すぐに電子証明書を利用することはできません。コンビニ交付サービスの利用や各種電子申請については、最長2日程度(土日祝日を除きます。)、情報の反映にお時間がかかります。※e-Tax等、利用する手続きに期限がある場合は日にちに余裕を持って更新してください。

市役所・支所でのマイナンバーカード手続きの窓口時間

  • 鎌倉市役所市民課37番窓口(平日:8時30分~17時、第2・第4土曜日:9時~12時、13時~16時)
  • 支所(腰越・深沢・大船・玉縄)(平日:8時30分~12時、13時~17時)
  • 大船ルミネウィング6階の市民サービスコーナーではお手続きできませんのでご注意ください

照会回答について

代理人の方が来庁される場合に照会回答書が必要となります。

照会書兼回答書(照会回答書)がお手元にない場合は、鎌倉市役所市民課0467-61-3903(コールセンターに繋がります)までお電話ください。その際に、暗証番号が不明であれば、お申し出ください。申請者のご自宅に転送不要郵便で照会回答書をお送りします。

記入した照会回答書及び本人確認書類((申請者:マイナンバーカード及び【A】から1点、または【B】から1点)及び(代理人:【A】から2点、または【A】から1点及び【B】から1点))を持参のうえ市役所本庁舎もしくは支所に代理人の方が来庁していただき、お手続きいただきます。

本人確認書類(有効期限があるものは期限内のもの)

【A】

  • マイナンバーカード(顔写真付き)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード(顔写真付き)
  • 特別永住者証明書(顔写真付き)
  • 一時庇護許可証
  • 仮滞在許可証

【B】

  • マイナンバーカード(顔写真なし)
  • 在留カード(顔写真なし)
  • 特別永住者証明書(顔写真なし)
  • 資格確認書
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 各種年金証書
  • 生活保護受給者証
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 小型船舶操縦免許証
  • 宅地建物取引士証
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 学生証
  • 診察券
  • 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
  • 民間企業の社員証

などのうち、券面に「住所+氏名」または「氏名+生年月日」が記載されているものに限ります。

注意事項

  • 本人確認書類は、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されており、住民票の最新の情報と一致している必要があります。また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
  • 一覧に記載のない書類の使用可否などは、事前に鎌倉市役所市民課(0467-61-3903)までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3903(コールセンターに繋がります)

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp