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更新日:2025年5月9日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
住民票において市区町村が事務処理のため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
この通知は、改正法施行日(令和7年5月26日)から順次発送予定です。(鎌倉市に本籍を置いている方には令和7年8月から順次、通知を発送する予定です。)
氏名の振り仮名の届出は必要ありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
令和7年5月26日から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
令和7年5月26日から1年間の間に届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した振り仮名を戸籍に記載します。
なお、氏名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要になりますが、管轄法務局長の許可を得て記載された場合は1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
氏名の振り仮名の届出について、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があります。それぞれ届出をする人が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
すでに戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人になります。
(15歳未満の場合は親権者のどちらか一方から届出ができます。)
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られます。
ただし、すでに戸籍に記載されている人が一般の読み方以外の読み方を使用している場合は、現に使用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳等)の提出が必要になります。
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても、罰則はありません。
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