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更新日:2026年5月29日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
住民票において市区町村が事務処理のため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されました。必ず内容をご確認ください。(小さい「ャ・ュ・ョ・ッ」や「ズ・ヅ」「ジ・ヂ」が含まれている人は、特に確認してください。)
この通知は、改正法施行日(令和7年5月26日)から順次発送済みです。(鎌倉市が本籍の方は令和7年9月までに発送済みです。)
期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(氏名の振り仮名の届出期間は終了しました。)
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出されなかった方については、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名を、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て戸籍に記載します。
なお、氏名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要になりますが、管轄法務局長の許可を得て記
載された場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
一般の読み方以外の読み方に変更する場合は、現に使用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳
等)の提出が必要になります。
詳しい内容説明やご不明な点はお問い合わせください。
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所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3906(コールセンターに繋がります)