ここから本文です。

更新日:2024年2月5日

在留管理制度について

在留管理制度の対象となる人

在留管理制度の対象となる人は、入管法上の在留資格を持って日本に中長期間在留する外国人で具体的には、次の(1)から(5)のいずれにもあてはまらない人です。

(1)「3月」以下の在留期間が決定された人

(2)「短期滞在」の在留資格が決定された人

(3)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

(4)「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の日本の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又は家族の方

(5)在留資格を有しない人

「特別永住者証明書」「在留カード」への切替えについて

平成 24年7月9日の改正入管法等の施行により外国人登録法は廃止されました。これにともない、新たに「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます。

外国人登録法は廃止されましたが、現在お持ちの「外国人登録証」は一定の期間「特別永住者証明書」や「在留カード」とみなされますので、すぐに切替える必要はありません。

 外国人登録証が「特別永住者証明書」とみなされる期間 

16歳未満の「特別永住者」の方 16歳の誕生日まで
16歳以上で旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日までに到来する「特別永住者」の方 2015年7月8日まで
上記以外の「特別永住者」の方 旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで

 

外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間 

在留資格が「永住者」

16歳以上

2015年7月8日まで
在留資格が「永住者」 16歳未満 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
在留資格が「特定活動」 16歳以上 在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで 
在留資格が「特定活動」 16歳未満  在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで 
上記以外の在留資格 16歳以上   在留期間の満了日
上記以外の在留資格  16歳未満  在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 「特定活動」のうち入管法別表1の5の表の下欄二の掲げる活動を除く 

詳しくは、出入国在留管理庁及び総務省のホームページをご覧ください。
また、不明な点は市民課までお問い合わせください。 

出入国在留管理庁ホームページは(こちら( 外部サイトへリンク )

総務省ホームページは(こちら( 外部サイトへリンク )) 

住民票が作成されます

特別永住者証明書又は在留カードの交付対象となる方は、外国人住民としてお住まいの市区町村で、日本人と同様に、住民票が作成されます。

住民票の記載事項

外国人住民の住民票には、氏名(通称も含む)、出生の年月日、男女の別、住所等のほか、外国人住民特有の事項として、国籍・地域、在留の資格、在留の期間等が記載されます。

 住民票の写しの交付

日本人と同様に、市区町村の窓口で住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)の交付を受けることができます。

 次の場合には、届出・申請をする必要があります。

新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき

新しく住居地を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に「特別永住者証明書」、「在留カード」を提示して住居地を届け出てください。

今までの外国人登録法と違い、別の市区町村へ住居地を変更するときは、転出の届出をこれまでお住まいの市区町村であらかじめ行っていただく必要があります。 また、長期に海外へ出国する場合も届出が必要となります。

氏名、国籍・地域等を変更したとき

 結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときには、変更した日から14日以内に届け出てください。

在留の資格 手続き場所 手続きに必要な物
特別永住者の方 住居地市区町村

特別永住者証明書・旅券(お持ちの方のみ)・写真(1枚)・変更した事実が分かる資料

上記以外の在留資格の方 地方出入国在留管理官署

詳しくは下記までお問い合わせください。

外国人在留総合インフォメーションセンター

0570-013904又は03-5796-7112

「特別永住者証明書」「在留カード」をなくしたり、著しく汚したりしたとき

「特別永住者証明書」「在留カード」を紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、再交付の申請をしてください。

在留の資格 手続き場所 手続きに必要な物
特別永住者の方 住居地市区町村

特別永住者証明書(なくした場合は不要)・旅券(お持ちの方のみ)・写真(1枚)・なくしたことを証する資料(遺失物届出証明書・盗難届出証明書など)

上記以外の在留資格の方 地方出入国在留管理官署

詳しくは下記までお問い合わせください。

外国人在留総合インフォメーションセンター

0570-013904又は03-5796-7112

「特別永住者証明書」の有効期間が満了するとき (市区町村にて申請)

特別永住者証明書の有効期間は、次のとおりですので、この有効期間が経過する前に、住居地の市区町村に旅券(お持ちの方のみ)、写真(1枚)及び特別永住者証明書を持参して申請をしてください。

16歳以上の特別永住者の方は各種申請・届出後の7回目の誕生日まで。

16歳未満の特別永住者の方は16歳の誕生日まで。

有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から、それ以外の方は有効期限の2か月前から申請することができます。 

「在留カード」をお持ちの方が在留資格に基づく 活動を変更、又は在留期間が満了するとき(地方出入国在留管理官署にて申請)

在留資格変更申請や在留期間更新許可申請をしてください。申請の際には旅券、写真、在留カード及び所定の資料を持参して地方出入国在留管理官署で申請をしてください。

詳しくは、「外国人在留総合インフォメンションセンター」Tel0570-013904/03-5796-7112

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3903

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示