ここから本文です。
更新日:2016年12月12日
鎌倉市では、住民票の写しや戸籍謄本などが不正に取得された場合に、本人の権利利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその事実を通知する本人通知制度を平成26年4月1日より実施しています。なお、通知を受けるために、事前登録などの手続は必要ありません。
(1)住民票の写しなどを取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
(2)国又は県の通知等により、特定事務受任者(注1)が職務上請求書(注2)を使用し、不正取得を行った事実が通知された場合
(注1)特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(各法人を含む)を言う
(注2)上記の特定事務受任者が所属する会が発行する専用の交付請求書を言う
(1)住民票の写し(消除及び改製されたものを含む)
(2)住民票記載事項証明書
(3)戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む)
(4)戸籍全部(個人)事項証明書(除かれたものを含む)
(5)戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む)
(6)戸籍謄本・抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む)
(7)戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む)
(8)戸籍届出書記載事項証明書
お問い合わせ