ページ番号:3869
更新日:2023年3月14日
ここから本文です。
現在、埋葬や納骨されている遺骨を他の墳墓(お墓)に移すことを改葬と言います。(埋葬されている死体を火葬して他の墳墓に移すことも含みます。)
墓地(納骨堂)の管理者の証明欄は、「改葬許可申請書」と一体になっています。「改葬許可申請書」は、鎌倉市役所市民課、各支所窓口に備え付けているほか、下記からダウンロードできます。
申請書に不備がなければ、改葬許可証を市区町村長名で発行いたします。そして、許可証と遺骨を新しい墓地(納骨堂)の管理者へ預けていただければ手続き完了です。
外国で死亡して、火葬後日本で埋葬(納骨)するときも改葬許可の対象となります。その場合の必要書類については、市民課までお問合せください。
埋葬されている遺骨の一部を他の墳墓に写すことを分骨と言い、埋葬(納骨)の事実を証する墓地(納骨堂)の管理者の証明書を持って直接埋葬(収蔵)先で手続きができますので市区町村長の許可は必要ありません。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3905
E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp