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更新日:2023年3月14日

改葬許可について

改葬とは

現在、埋葬や納骨されている遺骨を他の墳墓(お墓)に移すことを改葬と言います。(埋葬されている死体を火葬して他の墳墓に移すことも含みます。)

申請するところ

現在、遺骨が埋葬等されている市区町村の市役所等の窓口

申請に必要なもの

申請には次のものが必要です。

埋葬(納骨)の事実を証明する墓地(納骨堂)の管理者の証明書(必須)

墓地(納骨堂)の管理者の証明欄は、「改葬許可申請書」と一体になっています。「改葬許可申請書」は、鎌倉市役所市民課、各支所窓口に備え付けているほか、下記からダウンロードできます。

墓地の使用権者等の承諾書(申請者と墓地の使用権者等が異なる場合のみ)

改葬先の所在地及び名称が分かる資料(受入証明書、パンフレット等)

返信用封筒(郵送での受取りを希望する場合のみ。あらかじめ切手を貼って、宛先を記載したものを用意してください)

実際に改葬するためには

申請書に不備がなければ、改葬許可証を市区町村長名で発行いたします。そして、許可証と遺骨を新しい墓地(納骨堂)の管理者へ預けていただければ手続き完了です。

その他

外国で死亡して、火葬後日本で埋葬(納骨)するときも改葬許可の対象となります。その場合の必要書類については、市民課までお問合せください。

(注)分骨

埋葬されている遺骨の一部を他の墳墓に写すことを分骨と言い、埋葬(納骨)の事実を証する墓地(納骨堂)の管理者の証明書を持って直接埋葬(収蔵)先で手続きができますので市区町村長の許可は必要ありません。

詳しくは市民課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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