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更新日:2024年2月29日

戸籍Q&A

戸籍に関するよくある質問について、それぞれの項目をクリックすると答えが表示されます。

出生

Q1出生届は生まれてから14日以内に届出しないといけないと聞きましたが、生まれた日も含むのですか?

Q2藤沢市の病院で子供を出産したのですが、親の住所が鎌倉市なので鎌倉市で生まれたと戸籍に記載することは可能でしょうか?

死亡

Q3戸籍の筆頭者である夫が死亡したのですが、これからは配偶者である私が戸籍の筆頭者になるのでしょうか? 

婚姻

Q4夫の氏ではなく、妻の氏で結婚することは可能ですか?

離婚

Q5夫と離婚することになりました。しかし、今の氏を長いこと使用していたのでできれば婚姻前の氏には戻りたくないのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

Q6離婚の際に子供の親権者を母にしたのですが、子供は前の戸籍に残ったままでした。なぜでしょうか?

その他の届出

Q7引越しをした関係で戸籍も現在の市区町村に移したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか? 

戸籍全般

Q8戸籍の届書はどこで入手できますか?

Q9届書の受付時間を教えてください。

Q10改製原戸籍・除籍とはなんですか?

Q11戸籍の有効期限はどれくらいですか?

 Q 1 出生届は生まれてから14日以内に届出しないといけないと聞きましたが、生まれた日も含むのですか?

A 生まれた日も数えて14日以内に届出してください。期限の日が土日など市役所がお休みの時はその翌日が期限となります。なお、海外で生まれた場合は3ヶ月以内に届出してください。

参考条文
戸籍法第49条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があったときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
戸籍法第43条 届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
昭63・12・20民二-7332号通達
行政機関の休日に関する法律等の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて、戸籍の届出期間の末日が届出地市区町村の休日に当たるときは、昭和64年1月1日からは、その市区町村の休日の翌日が当該届出等の期間の末日となる。

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 Q2 藤沢市の病院で子供を出産したのですが、親の住所が鎌倉市なので鎌倉市で生まれたと戸籍に記載することは可能でしょうか?

A 戸籍には住所は関係なく、出生地が記載されますので、この場合は藤沢市で出生と記載されることになります。

参考条文
戸籍法第49条第2項 届書には、次の事項を記載しなければならない。

  • 一子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
  • 二出生の年月日時分及び場所
  • 三父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  • 四その他法務省令で定める事項

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 Q3 戸籍の筆頭者である夫が死亡したのですが、これからは配偶者である私が戸籍の筆頭者になるのでしょうか?

A 戸籍の筆頭者が亡くなっても筆頭者そのものは変わりませんので、今後戸籍を請求される場合は筆頭者の欄には亡くなった人の名前を書いていただくことになります。一見わかりにくいのですが、筆頭者というのは戸籍を検索する時の見出しの役割もあります。

参考条文
戸籍法第9条 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。

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 Q4 夫の氏ではなく、妻の氏で結婚することは可能ですか?

A はい、できます。婚姻届に婚姻後の夫婦の氏を選択する欄がありますので、妻の氏を選択してください。この場合は、妻が戸籍の筆頭者になります。

参考条文
民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

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 Q5 夫と離婚することになりました。しかし、今の氏を長いこと使用していたのでできれば婚姻前の氏には戻りたくないのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

A はい、できます。この場合は離婚日の翌日から数えて3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出してください。それをすることによって、離婚後も現在の氏を使用することができます。

参考条文
民法第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定によって婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
※なお、裁判離婚などの場合や婚姻の取り消しがあった場合でもこの規定は準用されます。

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 Q6 離婚の際に子供の親権者を母にしたのですが、子供は前の戸籍に残ったままでした。なぜでしょうか?

A 親権者を母にしてもそれだけでは、子供の戸籍は異動できません。 母の戸籍に移すためには、家庭裁判所で「子の氏変更の許可」をとってから入籍届を届出する必要があります。

参考条文
民法第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

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 Q7 引越しをした関係で戸籍も現在の市区町村に移したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?

A 転籍届を届出してください。転籍届は筆頭者および配偶者の届出となりますので、それぞれが署名することになります。なお、配偶者がいない場合は筆頭者のみで、筆頭者が死亡している場合は配偶者のみでそれぞれ届出することができます。コンピュータ化されている戸籍の方は戸籍謄本の添付が不要ですが、コンピュータ化されていない戸籍の方は、他の市区町村に転籍される場合、戸籍謄本の添付が必要です。

参考条文
戸籍法第108条 転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
2 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

戸籍法第120条の8 第108条2項の規定は、第119条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもって調製されている場合において、届出地及び転籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。

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 Q8 戸籍の届書はどこで入手できますか?

A 戸籍の届書は全国共通ですので最寄りの市区町村の戸籍担当課で入手してください。また、本籍または住所が鎌倉市であるから鎌倉市に届出しなければならないというわけではなく、一時滞在地でも届出できますので、たとえば旅行先などで婚姻届を届出することも可能です。 ただし、胎児を認知する場合は母の本籍地に届出しなければなりません。

参考条文
戸籍法第25条 届出は、届出事件本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
※また、文字の更正の申出(たとえば、「廣田」を「広田」に変更するなど)については本籍地に届出しなければなりません。

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 Q9 届書の受付時間を教えてください。

A 基本的には土曜日・日曜日・祝祭日を含めて24時間受付しています。しかし、平日の8時30分から17時と土曜開庁日(市民課のみ)の9時から12時、13時から17時以外の時間ですと、警備員室の預かりとなり、翌日や休日明けに職員が届書の審査をすることになりますので、もし届書に不備があると再度来庁していただくこともあります。また、届出の内容により他市区町村への照会が必要になる場合がありますので、できるだけ平日の8時30分から17時00分までの間に届出をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、市民課の土曜開庁日は別途ホームページ、もしくは市民課までお問合せいただきご確認ください。

参考条文
戸籍事務取扱準則第24条 休日又は執務時間外に戸籍の届出があったときは、これを受領しなければならない。

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 Q10 改製原戸籍・除籍とはなんですか?

A 戸籍法が明治4年に公布されて以来、何度か戸籍法が改正され戸籍が書き直されています。戸籍を作り直すことを改製と言います。たとえば、昭和22年の改正では三世代戸籍が廃止され、現在の戸籍になりました。 このときの古い戸籍を改製の原(もと)になった戸籍という意味で改製原戸籍と言います。
次に除籍ですが、これはひとつの戸籍に記載されている全員が婚姻、養子縁組、死亡などで除かれた戸籍のことを言います。なお、保存期間は除籍は80年、改製原戸籍は80年、戸籍のコンピューター化による改製原戸籍は100年とされてきましたが、平成22年法務省令第22号によって、除籍・改製原戸籍ともに保存期間が150年と改められました。これから廃棄される除籍、改製原戸籍については上記の保存年限にしたがって廃棄されることとなります。

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 Q11 戸籍の有効期限はどれくらいですか?

A 戸籍を発行した場合、戸籍には発行した日付しか記載されておらず、有効期限は書いてありません。よって、有効期限は提出先の判断に委ねられるということになります。ちなみに、戸籍というのは発行したその日の時点での各個人の証明ということになります。提出先によっては発行日が近い戸籍が必要なところもありますが、一般的には3ヶ月以内というところが多いようです。

参考条文
民法739条 婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる。
※つまり、届出をしたその日に効力を生じますので、極端な話次の日に婚姻や養子縁組の届出がないとも限りません。添付の戸籍を有効とみなすかどうかは相手方次第ということになります。

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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