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更新日:2024年3月29日

嫡出推定制度の変更について

嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が、令和6年4月1日から施行されます。
制度の変更点は、次のとおりです。

  • 女性の再婚禁止期間が廃止されます。
  • 婚姻解消の日から300日以内に生まれた子どもであっても、母が再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することになります。
  • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、母及び子どもにも認められます。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年になります。

嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、令和6年4月1日以後に生まれた子に適応されます。
ただし、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に生まれた子やその母も、嫡出否認の訴えを提起できます。

内容の詳細は下記法務省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3903

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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