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更新日:2026年2月16日
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嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が、令和6年4月1日から施行されます。
制度の変更点は、次のとおりです。
嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、令和6年4月1日以後に生まれた子に適応されます。
ただし、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に生まれた子やその母も、嫡出否認の訴えを提起できます。
内容の詳細は下記法務省のホームページをご覧ください。
所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3903(コールセンターに繋がります)