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更新日:2022年3月25日
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平成16年11月1日から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載等が、次のとおり変更されました。
嫡出でない子の出生の届出がされた場合、戸籍の父母との続柄欄には、母が分娩した嫡出でない子の出生の順に、「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されます。
既に戸籍に記載されている嫡出でない子について、その父母との続柄欄の「男」又は「女」の記載を、「長男(二男)」、「長女(二女)」等に改めたいとする申出があった場合には、続柄欄の記載を改めます。また、戸籍の続柄欄の記載を改めた事実を残さないように、申出により、戸籍の再製を行います。
手続きやご相談は、市民課市民担当までご連絡ください。
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