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更新日:2025年4月4日
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マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際、国外転出日より前に手続きをすることで、海外でも引き続きマイナンバーカード及びカード内の電子証明書が利用できるようになります。
また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日~)以降に国外へ転出した方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
なお、手続きの後、券面に国外転出された旨を記載する必要があるため、追記欄(カード表面右下の欄)に空きがない場合は、国外転出時に継続利用手続きを行うのではなく、国外転出後にカードの新規申請(無償)をしていただく必要があります。
詳しい方法は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。