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更新日:2024年5月24日

国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

令和6年(2024年)5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります。

マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際、国外転出日より前に手続きをすることで、海外でも引き続きマイナンバーカード及びカード内の電子証明書が利用できるようになります。

また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日~)以降に国外へ転出した方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。

マイナンバーカードの国外継続利用手続きができる方

  • 本人
  • ご一緒に転出される同世帯員(カードの暗証番号を入力できる必要があります)
  • 代理人(事前にパスワードを記載した「照会回答書」を本人に作成いただきます。お電話をいただければ郵送しますので、市民課までご連絡ください。)

なお、手続きの後、券面に国外転出された旨を記載する必要があるため、追記欄(カード表面右下の欄)に空きがない場合は、国外転出時に継続利用手続きを行うのではなく、国外転出後にカードの新規申請(無償)をしていただく必要があります。

詳しい方法は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3903

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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