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更新日:2026年6月4日

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マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。

これにより、戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている日本人住民の方のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになります。

振り仮名が記載される対象者

  • 日本国籍を有しており、戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている方。

振り仮名が記載されるまでの流れ

改正法により、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されました。昨年、本籍地の市区町村から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名について、通知が発送されました。

令和8年5月25日までに戸籍に記載される氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、5月26日以降に通知に記載されている氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

全国民の戸籍へ振り仮名が記載されますが、国により全自治体に対し作業日程が割り振られています。

本籍が鎌倉市にある人の振り仮名の記載完了は10月下旬以降を予定しています。

氏名の振り仮名について

戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、新規に発行されるマイナンバーカードには、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。

記載イメージはマイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

また、戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、既にお持ちのマイナンバーカード(振り仮名の記載がないものに限る)の追記欄に振り仮名を記載することができます。

注意点

  • 戸籍及び住民票への振り仮名記載は、各市区町村において順次進められています。そのため、記載が完了するまでの間は、新たに発行されるマイナンバーカードに振り仮名が印字されない場合があります。
  • 住民票に振り仮名が記載されている場合、下記「マイナンバーカードに振り仮名が記載される手続き」に記載のある「1~3」の手続きを行った場合、氏名の振り仮名の記載を省略することができませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。

マイナンバーカードに振り仮名が記載される手続き

戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている方のみ

  1. 電子証明書の新規発行・更新の手続き
  2. 券面記載事項変更手続き(住所変更・氏の変更等)
  3. 開始日以降の個人番号カード交付申請(新規発行・更新、紛失等の再発行)
  4. 振り仮名記載の申し出

ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日について

令和8年5月26日以降、市区町村窓口に申し出ることにより、既にお持ちのマイナンバーカードの追記欄に、ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日を記載することができます。

注意点

  • ローマ字表記の氏名は、戸籍、住民票及びマイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されている場合に限り記載することが可能です。
  • パスポートにてローマ字を確認する必要があるため、パスポートをご持参してください。
  • マイナンバーカードへのローマ字氏名を記載後、新たにパスポートを取得した際に、パスポートのローマ字氏名の表記と差異があった場合は、あらためてマイナンバーカードのローマ字氏名の表記を修正する必要があります。
  • パスポートとマイナンバーカードのローマ字氏名の表記が異なる場合は、パスポートの表記が優先されるため、マイナンバーカードに記載されたローマ字氏名を根拠に、パスポートの表記を変更できません。

修正しない場合は、海外でのカードによる本人確認等の際に支障が生じる恐れがあります。

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3903(コールセンターに繋がります)

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp