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更新日:2026年3月17日

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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、これまでの単独親権に加え、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになります。また、協議離婚の場合も、親権について父母の協議で調わない場合は、親権者を家庭裁判所で定めることもでき、家庭裁判所で親権者指定の申立て中であっても離婚届を届出することができます。
これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。

令和8年4月1日以降に届出する場合

1.これから離婚届を記入される場合
 以下の新様式をご使用いただき届出をしてください。(A3で印刷してください。)
 離婚届(PDF:803KB)
 離婚届書き方見本(PDF:7,290KB)

2.既に記入済みの離婚届(旧様式)で届出する場合(協議離婚)
 下記「別紙」を記入し、記入済みの離婚届(旧様式)と併せて提出してください。(A4で印刷してください。)
 別紙(PDF:515KB)
 別紙書き方見本(PDF:6,110KB)

  • 未成年の子がいる夫婦が、改正前の旧様式の離婚届(「未成年の子の氏名」欄に共同親権の欄がない様式)のみで協議離婚届出を行う場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。また、この場合には、届出いただいた当日に届出を受理できない可能性がありますのでご了承ください。
  • 協議離婚かつ家庭裁判所で親権者の指定を求める家事審判(調停)の申立てをした場合は、審判の確定(調停の成立)後、確定日を含め10日以内に審判書謄本及び確定証明書(調停の場合は調停調書)を添付して、親権指定届を役所に届出する必要があります。
  • 未成年の子がいない場合や裁判による離婚の場合は、旧様式も新様式同様にご使用いただけます。

令和8年3月31日までに届出をする場合

旧様式の離婚届で届出してください。
未成年の子がいる場合、共同親権の選択をすることはできませんので、ご注意ください。令和8年3月31日までに未成年の子の親権者を夫または妻の一方に定め離婚し、4月1日以降に共同親権にしたい場合には、家庭裁判所で親権者変更の申立てをし、別に、親権者変更届の届出が必要です。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3906(コールセンターに繋がります)

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp