ホーム > くらし・環境 > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税)の概要 > ふるさと納税寄附金控除の確定申告の手続きについて
ページ番号:38594
更新日:2025年1月29日
ここから本文です。
原則として、寄附をした人の住所地の所轄税務署(鎌倉市民は鎌倉税務署)に確定申告をする必要があります。確定申告をすると、申告内容が税務署から市町村に連絡され、翌年度の個人住民税においても寄附金税額控除を受けることができます。
確定申告書は、次のいずれかの方法で作成することができます。申告には、寄附金の領収書が必要になりますので、寄附先の各地方自治体から送付を受けた寄附金受領証明書は大切に保管してください。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」(外部サイトへリンク)で作成
画面の案内に従って収入金額や控除金額などを入力することで、税額を自動で計算できます。
確定申告書等作成コーナーで作成した電子申告等データを、e-Taxより送信できます(マイナンバーカードを使用しない場合は、事前に利用開始の手続きが必要です)。e-Taxの利用方法は下記リンク先をご覧ください。
作成した確定申告書は税務署へ郵送等により提出できます。
確定申告書の作成について詳しくは、国税庁「確定申告書特集」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記入をお忘れなく。
住民税で寄附金税額控除を受けるためには、確定申告書第二表(下図を参照)の「住民税に関する事項」という欄にある「寄附金税額控除」欄の「都道府県、市区町村分」にふるさと納税で寄附をした金額を記入する必要があります。「住民税に関する事項」欄は市町村に翌年度の住民税の申告するために設けられており、この欄に記入をすることで住民税の手続きも完了します。所得税で控除を受けるために第一表の「寄附金控除」欄に寄付金額から2,000円を差し引いた金額を記入し、かつ、住民税で控除受けるために第二表の「住民税に関する事項」欄にもふるさと納税で寄附をした額を記入してください。