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更新日:2025年10月6日

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「入湯税」の導入について(お知らせ)

鎌倉市では、市内の温泉施設を利用される方々に対して、令和8年(2026年)10月1日から「入湯税」を課税します。
温泉施設とは、地方税法に規定される「鉱泉浴場」であり、日帰り施設と宿泊施設のいずれも対象となります。
温泉施設を利用される方は、施設利用料金又は宿泊料金とともに「入湯税」をお支払いください。施設事業者が、一括して鎌倉市に納入します(地方税法701条の3)。

入湯税の使途

オーバーツーリズム対策など、観光施設整備(公衆トイレや観光案内板の整備維持管理)の費用に充てていきます。

入湯税の税率(金額)

1人1日150円(地方税法701条の2)

入湯税が課税されないケース(課税免除)

  • 小学生以下の方(施設事業者が受付時に年齢確認をすることがあります)
  • 利用時の通常料金の合計が1,400円(消費税等込み)以下のときに利用された方(※料金とは、入湯するために必要な金額の合計額のことをいいます)

入湯税の導入にあたってのFAQ

Q.外国人であっても、入湯税を支払わなくてはなりませんか。

温泉施設を利用される方は、外国人であっても、入湯税の納入義務があります。

This is a levy tax collecting from people who used Onsen according to the national laws and Kamakura city municipal taxes regulations.

Q.鎌倉市民であっても、入湯税を支払わなくてはなりませんか。

温泉施設を利用される方は、鎌倉市民であっても、入湯税の納入義務があります。

Q.入湯税の納入を拒否することはできますか。

できません。施設利用又は宿泊を拒否される場合があります。また、施設事業者から求償されますので、必ずお支払いください。

Q.鎌倉市に直接に入湯税を納付できますか。

できません。法律で、施設事業者を通しての納付と決まっています。施設利用料金又は宿泊料金とともに「入湯税」をお支払いください。施設事業者が、一括して鎌倉市に納入します(地方税法701条の3)。

施設事業者(入湯税の特別徴収義務者)向け

Q.入湯税を申告しない場合や、納入しなかった場合、どうなりますか。

法律及び条例の規定により、入湯税の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月分の入湯客数、税額、その他必要な事項を記載した納入申告書を提出するとともに、その納入すべき入湯税を鎌倉市に納入しなければなりません。
期限後の納入申告書の提出や、過少の申告をした場合には、加算金が課されることがあり、期限までに納入がない場合は、納入すべき入湯税のほかに延滞金を納めることとなります。
期限までに納入されず、督促されてもなお完納されない場合は、他の特別徴収義務者との公平性の観点から、財産の差押え等の滞納処分を行うこととなります。適正な申告と納入をお願いします。

Q.領収書又はレシートに「入湯税○○円」と記載しなければならないのですか。

領収書等の表示方法は、任意の形式で構いません(法令・条例での規定はありません)。
ただし、入湯税に相当する金額を明確に区分していない場合は、入湯税を含んだ入湯料金が、消費税及び地方消費税の課税対象となりますので、ご注意ください。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp