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更新日:2025年1月8日
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登記簿に所有者として登記されている方(未登記の場合は、課税台帳に所有者として登録されている方)が亡くなったときは、「相続人代表者届出書」を、また必要に応じて「固定資産現所有者申告書」を資産税課窓口(本庁舎1階15番窓口)、もしくは郵送で提出していただきますようお願いします。
相続人代表者届の制度は、賦課期日(毎年1月1日)にご健在だった納税義務者(被相続人)が亡くなられて、その納税義務を複数の相続人が承継した場合、相続人が自ら届け出ることにより納税通知書等の書類を受領する代表者として指定を受けられるようにするものです。
この届出をしていただいた後に固定資産税・都市計画税の納税通知書及び納付書を送付する際は、まとめて相続人代表者の方に送付します。ただし、遺産分割が完了するまでは、その土地又は家屋は法定相続人全員の共有となり、固定資産税・都市計画税は相続人全員が連帯して納税義務を負います。
被相続人の固定資産(土地・家屋)を相続する方
相続人代表者届出書(相続人全員の連署でお願いします。)
様式は以下の通りです。
現所有者の申告制度は令和2年度の税制改正により創設され、鎌倉市市税条例の改正により規定されたものです。賦課期日前に固定資産の所有者として登記又は登録されている方が亡くなられている場合に、翌年度以降の課税のために、現所有者に対して申告を義務化しました。これにより、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ケ月以内に固定資産現所有者申告書の提出が必要です。(ただし申告期限内に相続登記が完了した場合、申告義務はなくなります。)
この申告をしていただいた後は、固定資産税・都市計画税の納税通知書を現所有者の方に(納付書はまとめて現所有者の代表者の方に)送付します。遺産分割が完了するまでは、その土地又は家屋は法定相続人全員の共有となり、固定資産税・都市計画税は相続人全員が連帯して納税義務を負います。
被相続人の固定資産(土地・家屋)を現に所有している方(相続登記を完了した方は除く。)
(注意)6の書類が作成されている場合は、2~5の書類は提出不要となります。
なお、必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
様式は以下の通りです。
記入方法はこちら
相続人代表者届及び現所有者申告の制度は固定資産の課税処理に係るものです。従いまして、相続を確定するものではなく、相続登記、相続税の申告とは一切関係ありません。登記簿上の名義を変更するには、管轄の法務局(登記所)で登記手続を行う必要があります。手続方法などについては横浜地方法務局湘南支局(0466-35-4620)へお問い合わせください。
相続登記をしないでおくと、権利関係が複雑になり「不動産をすぐに売却できない」、「相続登記の費用が高額になる」などの様々なデメリットが生じることがあります。自分の権利を大切にするとともに、次世代の子供たちのためにも早めの相続登記をおすすめします。
【追記】令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
相続登記の詳細については横浜地方法務局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
登記されていない家屋の所有者変更は、「未登記家屋所有者変更届出書」に必要事項を記入の上、資産税課窓口(本庁舎1階15番窓口)、もしくは郵送で提出していただきますようお願いします。
国外へ転出する場合は、固定資産税・都市計画税の納付、納税通知書等(還付に関する書類等)の受領をしていただく納税管理人の届出が必要です。該当される方は、「納税管理人に関する申告(申請)書」をご提出ください。納税管理人を変更する場合も「納税管理人に関する申告(申請)書」の提出が必要です。
(注)納税管理人は国内に居住されている方を指定してください。
帰国され鎌倉市以外に居住された場合、納税管理人を解除しますので「納税管理人に関する申告(申請)書」をご提出ください。(鎌倉市に居住された方は申告不要です)
所属課室:総務部資産税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
資産税担当 電話番号:0467-61-3931(直通)
土地評価担当 電話番号:0467-61-3934(直通)
家屋評価担当 電話番号:0467-61-3936(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp