ホーム > くらし・環境 > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税)の概要 > 個人住民税の税制改正 > 上場株式等の配当所得および譲渡所得等の課税方式の統一
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更新日:2024年2月8日
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下表のとおり、所得税で申告不要を選択した場合は、市・県民税で申告不要を選択したこととなり、所得税で総合課税(分離課税)の確定申告を行った場合は、市・県民税においても総合課税(分離課税)を選択したことになります。
所得税 | 市・県民税 | |
上場株式等の 配当所得等 |
1.総合課税で申告 2.分離課税で申告 3.申告しない 以上の3つから選択が可能 |
所得税と同じ ※申告する場合は所得税の確定申告が必要 |
上場株式等の 譲渡所得等 |
1.分離課税で申告 2.申告しない 以上の2つから選択が可能 |
所得税と同じ ※申告する場合は所得税の確定申告が必要 |
詳細は、こちらのPDF(PDF:269KB)をご覧ください。
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を所得税の確定申告をすると、これらの所得は市民税・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
これにより、合計所得金額や総所得金額等を基に算定をしている、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定などにも影響があります。国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険の各保険料の賦課額、医療費の負担割合に影響が出る可能性があります。
全ての影響を加味した上で最も有利な課税方式等については、市民税課で案内することはできません。課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいた上で、手続きをお願いします。
各保険料の計算については、各課のホームページをご覧ください。
所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否」(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。