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更新日:2024年10月2日
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が市内の小売販売業者にたばこを売り渡す際にかかる税金です。
たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)、卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」という)です。
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので実質的には消費者が税を負担しています
卸売販売業者等売り渡した側の事業者が納税義務者となり、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの数量について税額を算出し、翌月の末日までに申告して納めることとされています。
期間 |
税率 <1000本あたり> |
平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで |
5,262円 (4,000円) |
平成30年10月1日から 令和元年9月30日まで |
5,692円 (4,000円) |
令和元年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692円 (5,692円) |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,122円 (6,122円) |
令和3年10月1日から |
6,552円 (6,552円) |
( )内は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。
令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。
税率引き上げに伴い、製造たばこの「手持品課税」を実施します。
これは、税率が引き上げとなる平成30年、令和2年及び令和3年の各年の10月1日午前0時時点で、店舗、倉庫、居宅等に製造たばこ(平成30年10月1日の手持品課税においては紙巻たばこ三級品を除く)を販売のために合計20,000本以上所持していたたばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者又は製造者)に、引き上げ分に相当する市たばこ税が課されるものです。
※20,000本未満の場合は、申告も納税も必要ありません
例)25,000本所持していた場合は「引き上げ分の税額×25,000(本)」で算出した額を申告納税します
(計算方法) 手持品課税の額=税率×引き上げ時に所持していた本数(1円未満切捨)
※「税率」は下表をご参照ください
税率の引き上げ日 | 税率(1本あたり) |
平成30年10月1日 | 0.43円 |
令和2年10月1日 | 0.43円 |
令和3年10月1日 | 0.43円 |
~令和2年10月の手持品課税~
(申告)
申告書は、税務署提出用・都道府県提出用・市区町村提出用すべて合わせて、営業所または貯蔵場所の所管税務署にご提出ください。
申告期限は令和2年11月2日です。
(納税)
納付は、市分、県分、国分それぞれを、別々の納付書に分けて、市役所、県税事務所、税務署にお納めください。
納入期限は令和3年3月31日です。
お問い合わせ
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921