令和7年度(令和6年分)市民税・県民税申告受付
申告受付日程
期間(平日のみ) |
場所 |
内容 |
1月6日(月曜日)
~2月14日(金曜日)
[8時30分~17時00分]
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市民税課(市役所本庁舎16番窓口)
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市・県民税申告 |
2月17日(月曜日)
~2月28日(金曜日)
[10時00分~16時00分]
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市役所講堂(第三分庁舎)※予約制
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市・県民税申告
所得税確定申告
(所得が給与・年金のみの人)
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3月3日(月曜日)
~3月17日(月曜日)
[8時30分~17時00分]
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市民税課(市役所本庁舎16番窓口)
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市・県民税申告
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郵送での受付について
例年窓口が大変混み合います。郵送での提出にご協力ください。
下記の宛先に市民税・県民税申告書と必要書類(所得の証明となる資料、控除の証明書など)を送付してください。
〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 鎌倉市役所 市民税課 宛
- 申告書には必ず記入日、申告者の氏名、生年月日等を記入してください
- 本人に関する控除(ひとり親や障害者など)に該当がある場合や、生計を一にする配偶者や扶養家族がいる場合は、申告書に該当事項を記入してください
- 必要書類は、バラバラにならないよう添付書類台紙に貼り付けてください
- 申告の控えが必要な方は、ご自身で用意した控え送付用の封筒(宛先を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください(送付用封筒が同封された場合のみ申告受付書に受付印を押印してお送りします)
- 所得税の確定申告書は鎌倉税務署(外部サイトへリンク)に郵送してください。
市民税課窓口等での受付について
次の期間では、市・県民税申告を予約なしで受付できます。なお、所得税確定申告は受付できません。
受付期間
- 令和7年1月6日(月曜日)~令和7年2月14日(金曜日)
- 令和7年3月3日(月曜日)~令和7年3月17日(月曜日)
受付場所
市民税課窓口(市役所本庁舎16番窓口)
- 下記の日程で、支所等でも市民税・県民税の申告を受け付けます。
会場名 |
日程 |
時間 |
玉縄学習センター |
2月3日(月曜日) |
10時00分~
14時00分
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深沢学習センター |
2月4日(火曜日) |
腰越支所 |
2月5日(水曜日) |
大船学習センター |
2月6日(木曜日) |
受付できる申告
令和7年度市民税・県民税申告
令和6年分所得税確定申告
予約について
予約期間(当日予約不可)
- 令和7年2月10日(月曜日)~令和7年2月27日(木曜日)(インターネット予約・電話予約ともに)
インターネット予約(初日・最終日以外24時間予約可)
電話予約(平日のみ)
- 予約専用ダイヤル0467-61-3850
- 10時00分から16時00分まで
- 予約受付当初は電話がつながりにくい状況となります。インターネット予約をご利用ください。
予約に関しての注意事項
- この期間に予約なしで来庁された場合、当日の申告受付やご自身で作成した申告書の内容確認はできません。ご自身で作成した申告書の記載内容の確認が必要な場合も予約が必要です。
- 講堂での受付当日の予約はできません。前日までにご予約ください。
- 複数人分の申告書作成を希望する場合は、人数分の予約が必要です。
- 予約をされた場合でも、申告内容によっては市役所では受付けられない場合もあります。受付できる内容については下記を必ずご確認ください。
市役所では受付できない所得税確定申告の内容
市役所で受付できるのは、所得の種類が給与所得か年金所得(海外年金を除く)の方のみです。
過去に受付できていても、令和6年以降は受付できなくなった場合もありますので、ご注意ください。
- 鎌倉市に在住していない方の申告(お住まいの市町村か税務署にご相談ください)
- 営業所得、不動産所得、利子所得、総合課税の譲渡所得に関する申告
- 配当所得に関する申告
- その他雑所得(講演料や原稿料等の一時的な報酬や、シルバー人材センターでの報酬など)に関する申告※個人年金は除く
- 一時所得(生命保険の満期返戻金など)に関する申告
- 土地や建物の譲渡所得、株式の譲渡所得・配当所得、先物取引所得、山林所得、退職所得などの分離課税の申告
- 住宅ローン控除に関する申告(源泉徴収票に記載されている場合は申告できます)
- 外国の年金所得、海外からの所得に関する申告
- 繰越損失に関する申告
- 雑損控除(台風、火災等による被害)、外国税額控除に関する申告
- 給与所得に関する特定支出の申告
- 暗号資産(仮想通貨)に関する申告
- 令和5年分以前の所得税確定申告
- 令和6年中にお亡くなりになった方の確定申告
- 修正申告及び更正の請求
- 所得税以外の申告(贈与税・消費税など)
市役所で受付できない内容の申告については、鎌倉税務署(外部サイトへリンク)(0467-22-5591)へお問い合わせください。税務署に問い合わせた結果、確定申告が必要ではない場合は、市・県民税申告として受付ができます。
提出のみ(職員の内容確認が必要ない)の場合
令和6年分より、所得税確定申告書控えへの受付印の押印は廃止となりました。