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更新日:2024年1月23日
このページでは、住民税(市民税・県民税)が軽減又は課税免除となる要件等について説明しています。
※平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災からの復興や防災の財源確保のため、市民税・県民税の「均等割」にそれぞれ500円が加算されていたため、令和6年度以降の「均等割」と金額が異なります。
次のいずれかにあてはまる人は、市民税均等割が3,000円から1,500円※に軽減されます。
(1) 住民税で控除対象配偶者又は扶養親族とされていて、かつ、均等割が課税される人
(合計所得金額が45万円を超え48万円以下で、配偶者その他の親族に扶養されている人)
(2) 上記(1)にあてはまる人を2人以上扶養している人
※平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災からの復興や防災の財源確保のため、市民税均等割に500円加算されていたため、軽減後の市民税均等割額は図と異なり、2,000円でした。
前年の合計所得金額が次の額以下の人は、市民税が免除されます。
障害者で前年の合計所得金額が一定の額以下の人は、その金額に応じて市民税の全額又は一部が免除されます。毎年、障害者控除の申告が必要です。
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