原動機付自転車等の買い替え
原動機付自転車等を買い替えた場合は、これまでの原動機付自転車等を「廃車(廃車の手続き)」をし、新たな原動機付自転車等の「新規登録(新規登録の手続き)」が必要です。
手続きに必要な書類
廃車の手続き
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【提出】
- ナンバープレート及び標識交付証明書【提出】
- 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【提示】
ナンバープレートを紛失等により返納できない場合は、その理由を「1.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に記載してください。
新規登録の手続き
書類の提出がない場合、登録を受けることができませんので、あらかじめご了承ください。
購入の場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【提出】
- 販売証明書(1.の申請書の販売証明書欄に記載があれば別途用意する必要はありません)【提出】
※個人から購入した場合は、古物商許可番号の記載又は古物商許可証の写しの添付提出
- 新たな所有者が鎌倉市に住民登録がない場合は、住民登録している市区町村の住所が確認できるもの(住民票、マイナンバーカード、運転免許証など)と、原動機付自転車等を置く鎌倉市内の住所(「定置場」といいます)が確認できるもの(アパートの賃貸借契約書、駐輪場契約書など。定置場と所有者の住所・居所が同一の場合は省略できます。)の写し(コピー)【提出】
- 新たな所有者が法人である場合は、法人が確認できる書類(登記簿謄本の写し、法人番号公表サイトの写し、法人拠点がわかる会社案内、住所名称が記載されている公共料金の領収書の写しなど)の写し(コピー)【提出】
ただし、当該法人が既に鎌倉市に原動機付自転車等の登録がある場合には省略できます。
- 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【提示】
インターネットオークションサイトやスマートフォンアプリ等で購入した場合も、必要な書類は同じです。
譲受けの場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【提出】
- 譲渡証明書(1.の申請書の譲渡証明書欄や、廃車申告受付書の譲渡証明書欄に記載があれば別途用意する必要はありません)【提出】
- 新たな所有者が鎌倉市に住所登録がない場合は、住所登録をしている市区町村の住所が確認できるもの(住民票、マイナンバーカード、運転免許証など)と、原動機付自転車等を置く鎌倉市内の住所(「定置場」といいます)が確認できるもの(アパートの賃貸借契約書、駐輪場契約書など。定置場と所有者の住所・居所が同一の場合は省略できます。)の写し(コピー)【提出】
- 廃車申告受付書(他市区町村で廃車申告済の車両の場合)【提出】
※4又は5のいずれか
- ナンバープレート及び標識交付証明書(他市区町村のナンバーがついた車両の場合)【提出】
※4又は5のいずれか
- 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【提示】
インターネットオークションサイトやスマートフォンアプリ等で購入した場合も、必要な書類は同じです。
申請書等のダウンロード
「車両変更」の手続き
廃車する原動機付自転車等のナンバープレート(標識)を、そのまま次の新規登録する原動機付自転車等に取り付ける手続きです。「車体変更」とも言われます。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【提出】
- ナンバープレート【提示】
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【提出】
上記の「手続きに必要な書類《新規登録の手続き》」による必要書類【提出】
- 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【提示】
注意)「車両変更」の手続きについて(令和7年5月1日)
複数台の車両を所有されている方が「車両変更」の手続きを繰り返すなかで、ナンバープレート(標識)と車両本体の組み合わせを取り違える事例が生じました。
軽自動車税(種別割)は車両を課税客体とするものであり、課税標識であるナンバープレートは、納税者がその所有する車両間で自由に付け替えるものではありません。また、申告及び申請によるものであり、「勘違い」や「その意思はなかった」ことを理由に遡って修正することはできません。加入が義務付けられている自賠責保険契約への影響等があり得ます。
ナンバープレートは、車両の車体番号ごとに登録する課税標識であり、かつ「1車両1標識」が定められている道路運送車両法第98条に準ずるべきこと、取り違えのリスクを減じることのため、「車両変更」の運用を取りやめる方向で検討していることをご承知おきください。
手続き方法