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更新日:2017年11月16日

入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防の設備等、観光振興などの費用に充てるために入湯客に課す税金です。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉)の入湯客

 ※ 温泉が入湯客から集めて、市に納付します

対象の浴場

鎌倉市では、入湯料金が1400円を超える鉱泉浴場が対象。

共同浴場と一般公衆浴場は入湯税の対象とはなりません。

税率

1人1日につき150円

鎌倉市では、12歳未満の人は免除としています。

申告と納税

鉱泉浴場(温泉)の経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した税額を、翌月の15日までに申告して納入します。

入湯税の流れ

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

内線:2293

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp

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