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更新日:2017年11月16日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防の設備等、観光振興などの費用に充てるために入湯客に課す税金です。
鉱泉浴場(温泉)の入湯客
※ 温泉が入湯客から集めて、市に納付します
鎌倉市では、入湯料金が1400円を超える鉱泉浴場が対象。
共同浴場と一般公衆浴場は入湯税の対象とはなりません。
1人1日につき150円
鎌倉市では、12歳未満の人は免除としています。
鉱泉浴場(温泉)の経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した税額を、翌月の15日までに申告して納入します。
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