ホーム > くらし・環境 > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税)の概要 > 退職金にかかる住民税
ページ番号:20558
更新日:2024年11月19日
ここから本文です。
退職金などの退職所得は、他の所得と分離して課税されます。通常、退職金の支払を受けるときに、所得税とともに住民税が特別徴収されます。
計算と税の納入は全て勤務先が行うため、退職する人はご自身で市役所に手続きをする必要はありません。
(退職手当等の金額―退職所得控除額)×2分の1×税率(市民税6%・県民税4%)
税額の計算のとき、税率をかける前に退職手当等の金額から差し引ける額のことです。勤続年数に応じて変わります。
勤続年数 | 控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 | 70万円×(勤続年数―20年)+800万円 |
次のいずれかに該当する人には退職所得に住民税はかかりません。
死亡により支払われる退職手当等。これは、相続税の対象になるため、住民税は課税されません。相続税についてご覧になりたい人は、国税庁HP(相続税の課税対象になる死亡退職金)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
退職手当等にかかる住民税とは別に、毎月給与天引きされている住民税は前年の所得金額をもとに5月にその年税額を決定し、6月から翌年5月までの12ヶ月で納めていただいているものです。退職した時点で、年税額のうちまだお納めいただいていない分は、次のいずれかの方法でお納めいただくことになります。
上記の通り税額を計算し、「市民税・県民税納入申告書」を使って銀行などで納入してください。毎月の住民税の特別徴収で市役所がお送りする納入書をお使いの場合は、裏面が退職所得用の納入申告書になっています。
金融機関の納入代行サービスをご利用の事業主様で、納入申告書がお手元にない場合は、こちらから様式をダウンロードして提出してください。
退職手当等を支払った月の翌月10日(土曜日、休日の場合は翌平日)
退職する役員の「特別徴収票」を市民税課にお送りください。役員以外の人については、退職者本人にお渡しいただくのみで結構で、鎌倉市への提出の必要はありません。
税額の内訳と、納入のスケジュールが分かる書類をお送りください。書式はこちらからダウンロードできます。