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更新日:2024年3月26日
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住宅用地とは住宅の敷地の用に供されている土地で、その住宅を維持しまたはその効用を果たすために使用されている一画地であり、次の二つに分けられます。
専用住宅…専ら人の居住の用に供する家屋で、敷地の用に供されている土地
併用住宅…一部を人の居住の用に供する家屋で、敷地の用に供されている土地
住宅用地(賦課期日の1月1日現在、居住の用に供する住宅の敷地)において、納税者の税負担を軽減するため、特例が適用されます。家屋が取り壊されていると、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなるため、税額が上がる場合があります。
区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
|
---|---|---|---|
小規模住宅用地(1戸当たり200平方メートルまでの部分) |
評価額×6分の1 |
評価額×3分の1 |
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一般住宅用地(1戸当たり200平方メートルを超える部分) |
評価額×3分の1 |
評価額×3分の2 |
|
非住宅用地(店舗や工場などの用地、または住宅の敷地のうち家屋の 総床面積の10倍を超える部分) |
特例なし |
特例なし |
1.店舗などとの併用住宅の敷地は、建物の面積のうち居住部分の割合が4分の1以上であれば、その割合に応じて減額されます。
2.賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはなりません。ただし、既存の住宅に代わって建て替えをしている場合で、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱います。詳しくはこちら「住宅を建て替え中の場合の住宅用地に対する課税標準の特例の適用について(PDF:34KB)」
3.震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で、当該震災等の発生した日の属する年の1月1日(震災等の発生した日が1月1日である場合には当該日の属する年の前年の1月1日)を、賦課期日とする年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合においては、避難等解除日の属する年の翌年度又は翌々年度)を住宅用地とみなし課税します。
4.倒壊の危険性等があり、特定空き家等の勧告を受けた場合、住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなります。
所属課室:総務部資産税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
土地評価担当 電話番号:0467-61-3934(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp