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ページ番号:40648
更新日:2025年11月20日
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住宅用地(賦課期日の1月1日現在、居住の用に供する住宅の敷地)において、納税者の税負担を軽減するため、特例が適用されます。家屋が取り壊されていると、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなるため、税額が上がる場合があります。
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区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
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小規模住宅用地(1戸当たり200平方メートルまでの部分) |
評価額×6分の1 |
評価額×3分の1 |
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一般住宅用地(1戸当たり200平方メートルを超える部分) |
評価額×3分の1 |
評価額×3分の2 |
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非住宅用地(店舗や工場などの用地、または住宅の敷地のうち家屋の 総床面積の10倍を超える部分) |
特例なし |
特例なし | |
所属課室:総務部資産税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
土地評価担当 電話番号:0467-61-3934(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp